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婚約の定義について少々お伺いしたいのです。
結納や式の準備等を進めている場合はわかるのですが、次のような場合は婚約としては当てはまらないのでしょうか?
結婚の約束は口約束で数回、結婚の両親への紹介は片方のみ(将来結婚を考えている程度の挨拶のみ)、相手から未記入の婚姻届をもらったのみ。
どうかお教えください。

A 回答 (3件)

TVでの受け売りですが


法律的に婚約の定義は
1)時期を明確に約束すること(来年とか大まかでも良い)
2)1を踏まえて結婚する意志を回りや本人に明確にすること(口約束でも良い)

kt709さんの場合、どちらも明確になっていないので結婚を前提としたお付き合いの恋人という域を出ていないようですね

しかし、誰かに紹介する時に「婚約者です」と紹介して相手がそれを受け入れれば、
結婚の約束が出来ている以上、婚約関係であるとお互いに認めたことになり婚約関係が成立するはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。非常に参考になりました。

お礼日時:2007/12/16 22:19

口約束でも婚約になります。


これは婚約でなくても、ビジネスの契約でもそうです。
口約束も立派な契約です。
ですので、今回も婚約です。

ここから先の回答は質問文に書いてないことへの回答なので余計なお世話かもしれません。

口約束でも婚約にはあたりますが、もし婚約破棄されて裁判を起こす場合、必ず慰謝料をとれるとは限らないです。
以下は婚約破棄で裁判になったときの話です。

例えば、口約束の場合、相手に「言った覚えがない」と言われたらそれでおしまいです。
いくらこちらが「絶対言ったもん!」と言い張ったところで証拠がないので。
録音したテープがあれば別ですが。
手紙などがあれば有力な証拠になります。

また、口約束でも婚約になるとは言え、ただの恋人同士のノロケだったら無効です。
例えば、中学生カップルでも「俺たち将来結婚しようね~」なんて言ってますよね。
そういうノロケは無効です。
婚約にはなりません。
口約束の場合、相手が「そういうノロケで言っただけで、正式な結婚の申し込みじゃない」と言われてもおしまいです。
いくらこちらが「いや、あのときの雰囲気はそんなんじゃなかった」と言ってもそんなのは証拠になりませんよね。

親への挨拶はある程度は考慮されます。
でも「将来結婚を考えている」程度なので、そこまで重要な証拠にはならないかと思います。
絶対的証拠にはならないです。

>相手から未記入の婚姻届をもらったのみ
これも相手がどういう意味で渡したかによりますよね。
結婚しようという意味か、ただのロマンティックな愛の表現のつもりだったのか。

以上です。
婚約になりますが、婚約破棄として裁判した場合は勝てるかどうかは分からないよ、ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。非常に参考になりました。

お礼日時:2007/12/16 22:21

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3583621.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A9%9A%E7%B4%84

上記サイトが参考です。
そのまま結婚するなら口約束が婚約と言えますが、
法的に争った場合、口約束は言った言わないの泥試合になります。
婚約指輪を渡す・交換する、書面で交わすなどの具体的な事柄がないと婚約とはいえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。非常に参考になりました。

お礼日時:2007/12/16 22:21

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