アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

購入する予定の土地の前面が私道になっています。
通り抜けできます。私道部分も当方の登記に変わります。
角地であり、土地の入り口付近の私道に道路標識が立っています。
購入する土地敷地内の車を置く場所の出入りに標識がじゃまになります。前の所有者と車の台数も異なり事情も変わります。警察に標識取り除けとは言いませんが、位置変更しろとか交渉は出きるのでしょうか?
そもそも、私道所有者の了解が無くても標識はたてられるのでしょうか?私道所有者の権利というか要望はどの程度聞いてもらえるのでしょうかね??

A 回答 (3件)

道路標識には速度規制や通行規制などを行う規制標識と、交通案内などを行う案内標識があります。



このうち規制標識は、公安委員会が規制を公示し管理しています。
公安委員会が規制をできるのは公道に限られるので、私道上に正式な規制標識は無いと思います。

私道であれば一旦停止の標識や、一方通行の標識などは公安委員会が正式に公示していないのに、住民によって設置されている可能性があります。
正式な規制標識には、必ず公安委員会承認のシールがついているので、確認してください。(下のポールに貼り付いています、ポールのない場合は標識の裏側、もしくは取り付け部分)
生活道路であろうと公衆用道路となっていても、私道である限り公安委員会の規制はありません。(ただし道路交通法は適用されます)

時々(非常に希ですが)、私道であることを確認せず、間違って地域の要求で設置されている場合があります、その場合は警察に相談してください。


また、案内標識は道路管理者が設置する物なので、警察とは関係ありません。
もとの地主と協議して設置された物でしょうが、私有地であれば移動を要求できますよ。邪魔になるようなら市町村と相談して取り除いてもらってください。
ただし、勝手に取り除くと器物損壊罪になるので注意しましょう。


まったくの余談ですが、
公安委員会が指定していない場所で一時停止違反や、一方通行違反で反則切符が切られる事が起きています。
後日、規制標識そのものが無効である事が判明し、処分が取り消された等の事例が何度もあります。
<例> 
http://www.kik-izoku.com/kik-news2/l-137.htm
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2002/ …
 
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございました。
標識は「地域関係者以外進入禁止」といった標識で
規制だと思います。シールも確認してみます。
私が購入した前の所有者が了解して設置したのかもしれません。

お礼日時:2007/12/28 07:36

こんにちは。

私道に道路標識

道路の管理

http://www.city.nasushiobara.lg.jp/icity/browser …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にしてみます。

お礼日時:2007/12/28 07:38

多少の位置移動は出来ますが、標識の設置にも種類によっては規定があり、出来ない事もあります。


私道といっても、いわゆる生活道路として日常的に使用されていると、所有者の自由になりません。塞ぐ事も出来ません。ですから、自分のものであって自分のものでない土地です。
住居地の自治体の条例など複雑な法律に関わるので、まずは警察署に相談するのがいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
生活道路としてかなり活用されています。
権利はあまり主張できない様ですね。
多少に期待してみます。

お礼日時:2007/12/24 18:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!