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とまれ とか止まる必要はありますか?

一方通行とかは?

A 回答 (2件)

交通標識で自転車が従う必要のない標識には「自転車をのぞく」の補助標識(標識の下についている但し書き)があります、一方通行などでよく見るはずです。

それが無い場合は自転車も従ってください。というより、従わないと違反です、取り締まるかどうかは別の問題ですね。
ただ、一般に一時停止がある場所は、見通しが悪い、優先関係があり、一方は減速しないなど、それなりの危険があるから一時停止になっているのです。

また、自転車といえども交通標識に従わないで事故にあった場合は、相応の過失責任が問われます。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます

お礼日時:2006/12/11 20:07

こんにちは



自転車は軽車両ですからもちろん「とまれ」で一時停止しなければなりません。無視すれば「3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金」となる場合もあります。

一方通行は車と同じ方向にしか走行できませんが、自転車を押していれば逆の方向にも進めます。標識の下に「自転車を除く」とあれば両方向に走行できます。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます

お礼日時:2006/12/11 20:07

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