dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

宗教法人が信徒から借入を行い、信徒に対して借用証書を発行する場合、印紙税は非課税と考えてよろしいでしょうか。

A 回答 (1件)

宗教法人の作成する金銭消費貸借契約書の印紙税が非課税だとする規定が無いので、非課税ではないと思います。


宗教法人の作成する領収書は印紙税が非課税ですが、これは「金銭の受取書のうち営業に関しないものは非課税」という規定があり、宗教法人の行為は営業に当たらないので非課税とされているためだと説明されています。
http://inshizei.ehoh.net/ex52.html
消費貸借契約書には「営業に関しないものは非課税」というような規定はないので、課税されるはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど公益法人の非課税が該当するのは、17号文書に関してなの
ですね。参考になりました。

お礼日時:2007/12/31 09:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!