アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

法律にとーーっても疎いです。。。
しかし、以下の疑問に早急に答える必要があります。
至急教えてください!!

(1)AさんはBさんから400円のマフラーを買う約束をし、Bさんに400円支払いました。しかし、AさんはなかなかマフラーをBさんに渡そうとせず、ぐずぐずしているうちにAさんの自宅はCさんによって放火に遭いマフラーは焼失してしまいました。このとき、BさんはAさんに法律的に何を求めることができるか。(損害賠償いくらいくらなど。。。)

(2)Mさんは「授業料半年で10万円」という宣伝に惹かれ、英語学校に入学しました。10万円は前払いで、確かに銀行からは10万円引き落とされていました。しかし、半年後、Mさんが銀行の残高を確認したところなぜか通っていた英語学校によって40万円引き落とされていました。そこで英語学校に確認してみたところ、なんと「最初に提出していただいた契約書の下から2行目に小さく『授業料とは別に教材費として40万円を後払いでいただきます』とかいてあります。」と言われました。この場合、Mさんは英語学校に返金を求めることは可能だろうか。
(『教材』を使って場合分けをするみたいなのですが。。。よくわからないです。。。)

(3)Pさんは店員さんに絶賛され、300円のアクセサリーを買いました。しかし、友人家族には「似合わない。可愛くない。」と不評。Pさんはアクセサリーを返品し、返金を求めることはできるだろうか?

よろしくお願いします。
あと、もしよかったら下の質問にも答えていただけると嬉しいです。

(4)QさんはLさんと付き合っていました。しかし、けんか別れをしQさんはLさんに見向きもしません。しかし、LさんはQさんに復縁を迫っています。ストーカー行為をしているわけではないが、Lさんは話す機会があるとQさんが嫌がっているのにもかかわらず「Qさん、復縁しましょう」と言っています。この場合、QさんはLさんを訴えることはできるだろうか。

A 回答 (1件)

裁判員になったつもりで回答します。


1
BさんがAさんから買うのですね?(たぶん文章がおかしいと思います)
その前提なら支払った400円を返すよう請求できますよね。
それ以上の損害は認められないと思います。
2
わかりにくい表記、口頭で説明しない場合は返還請求が認められると思います。
3
そんなの無理ですね。購入の意思を示したのは本人ですから。
4
そんなことで訴えられたらたまりませんね。犯罪者だらけになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!!
ごめんなさい、1の文章は指摘されたとおり間違ってます!!
BさんがAさんから買うということです。

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/08 08:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!