
一月中に離婚する事になりました。
主人も離婚に同意しているので協議離婚になります。
主人は子供の事が大好きで、子供の為にも慰謝料と養育費は
払ってくれるといっています。
なんとなく私のイメージで申し訳ないのですが、
慰謝料、養育費は一般的には振込みだと思いますが
現金でもらってもいいのでしょうか?
主人は月に1回は子供達に会いたいみたいなので、
月1回会う時に養育費を渡したいと言っています。
公正証書も作る予定ですが、(主人も了解済み)
現金でもらう場合も作成してもらえるのでしょうか?
(例えば、毎月25日~31日に現金にて¥○○支払う・・・等)
振込みでもらうのと現金でもらうのでは何か違いや
不利な事はありますか?
ちなみに慰謝料は300万ほど(一括か分割かはまだ未定)
養育費は月に子供二人で6万円です。
どうぞ宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
参考までに
出来れば離婚されるご主人の会社へ分割振り込みをお願いしては如何でしょうか?
給与振り込み時に振り込み金額の6万円分のみご質問者様の口座へご主人の会社より直接振り込んで貰う方法。
これですと振り込み手数料は一切かかりません。
普通の給与振り込みと同じ扱いになりますので、手数料は一切いりません。
ご主人の会社も手数料は支払いません。
ただ一つ問題なのが、ご主人が会社の総務へ申し出れるかと言うこと。
でも離婚の手続きで必ず総務へは、扶養控除の解除手続きを行わなければなりませんので、その時に同時に行えるはずです。
これですと、振り込まないという事は起こりません。その会社を辞めるまでは・・・
ご参考までに!
いろいろありがとうございます。
しかし、主人は今バイトみたいな感じなので
その方法を望む事はできないと思います。
でも、参考になりました。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
> 慰謝料、養育費は一般的には振込みだと思いますが現金でもらってもいいのでしょうか?
こういう金銭の授受の有無が重要になるようなことは、振込みにすべきだと思います。
振込みだと通帳に履歴が残りますから、授受の有無が公的に証明できます。
現金受け渡しだと、領収証とかだと「偽造」されたりトラブルの基になると思います。
だから、1回でも「現金による受け取り」の実績を作ってしまうとなし崩し的に「現金による受け取り」の方法になってしまう懸念がありますので、現金ではどんな場合でも受け取らないべきです。
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