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電気見習いです。
非常照明と誘導灯が一緒になっている兼用型のもので階段通路誘導灯がありますが、
階段に非常照明が設置されていれば誘導灯は不要ときいたことがあるのですが、
なぜ、誘導灯が兼用されている商品があるのでしょうか。
どのようなところに使用するものですか。
また、その法規がわかれば勉強してみたいのです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

非常用照明は建築基準法、誘導灯は消防法の適用です。


設置基準は建築物の業種、収容人員、建物の広さ、階層などで違いますので一概には言えません。
照明器具メーカー(松下など)の施設照明カタログに関連法規が載っていますので参考にしてください。

この回答への補足

dmdmxsdさん、さっそくありがとうございます。
松下のカタログがあったので見てみました。
非常用の照明装置の設置基準として令第126条の4及び・・・がありました。
誘導灯のほうには"階段又は傾斜路のうち「非常用の照明装置」により、
-中略-
誘導灯は不要。
となっていました。私もそう聞いていました。
実際、消防法施行規則 (昭和三十六年四月一日自治省令第六号)で、
(誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分)
"令別表第一(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物の階段又は傾斜路のうち、非常用の照 明装置が設けられているもの"とありました。
そこで、頭の悪い私はわからなくなるのですが、
階段は非常用照明が設置されていても誘導灯が必要になることがあるということ?・・なのですかぁ。

補足日時:2008/01/25 11:20
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