準・究極の選択

違憲審査基準についてなのですが、この基準があることによっての問題点や、過去にあった問題を教えてください。
また違憲審査という言葉はなんとなくはわかるのですが、なぜそういうものがあるのだろう、とか詳しいことがよくわかりません。簡単にでいいのでおしえてください。よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

違憲審査基準があることそれ自体の問題点などありません。

違憲審査基準がなかったら「どういう場合に違憲になるのか判断がまったくできない」ですから、違憲審査には基準が「絶対に必要」です(と言いますか、違憲審査とか何とかに限らず、「およそ何事か判断をするには基準が絶対必要」なのは「一般的な道理」です)。
問題は、「その違憲審査基準が妥当な基準かどうか」ということだけです。それについては、憲法学の本に色々載っていますから自分で調べてください。

違憲審査というものがある理由は、「憲法は国法上、最高法規であるからそれに反する法令などは無効である」「立憲主義における憲法は人権を保障するものである」という命題が在り(日本国憲法はこの命題を明文で定めていますが、諸外国の憲法に必ずしも明文の規定があるとは限らない)、この命題を現実にするには「違憲審査が必要」だからです。違憲審査がなければ最高法規、人権保障などと言ってみても「絵に描いた餅」でしかありません。
ただし、狭い意味での違憲審査、つまり、「裁判所による」違憲審査ということであれば、そもそも諸外国においても必ずしも裁判所による違憲審査を認めているわけではありませんが、日本国憲法が認めている理由は、アメリカ流の裁判所による違憲審査を受け継いでいるから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。違憲審査がどういう存在なのか考えるきっかけになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/28 13:41

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