
この度、個人事業の届出を法務局へ出す事となりました。
現在は大田区に住民票(実家)があり、実際は台東区に友人とルームシェアしています(友人名義で借りている部屋)
個人事業の開業届出をだすにあたって事務所を書き込む欄がありますよね?
私的にはこれを機に、ルームシェアをやめて台東区内にマンションの一室を借りて事務所として使おうと思っています。
実際は台東区に住む予定ですが、実家に住民票を置いたまま台東区に
家を借りて住めば台東区の家賃・光熱費を100%経費として計上できると思ったからです。
そこで今現在、台東区に新しく部屋を借りていない状態で「大田区の実家」を事務所として記入し
開業届けを出すのと、台東区で部屋を借りてから開業届けを出すのはどちらが良いでしょうか?
(大田区と記入して届出を出した後に、台東区に事務所をうつすと色々と面倒な手続きが必要になりますか?)
家賃や光熱費の計上に関する認識間違いがあれば、質問の内容と一緒にご指摘頂ければ幸いですm(__)m
*既に外注契約の仕事での業務報酬は発生しています。
それが理由で引越しをまたずに急いで届出を出すべきか迷っています
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
「個人事業の届出を法務局へ」とあるのは「開業届を税務署へ」のことだとして。
経費の計上は、実態に即して判断されますから、住民票をどこに置こうと実際に住めば台東区の家賃・光熱費を100%経費として計上することはできません。税務調査でも真っ先に最重点でチェックされるところですから、住民票や届出内容の形式を操作しても無意味です。
従ってお尋ねの選択肢のいずれを採っても結果は異なりません。
大田区と記入して届出を出した後に、台東区に事務所をうつすときは、変更届一本で済みます。
開業届は、一応開業後一ヵ月までとなってます。既に開業しているのなら現況で届け出て、変更を生じたときに変更届を出すというのが、まあノーマルなやり方でしょう。
「開業届を税務署へ」で間違いありません。ご指摘ありがとうございますm(__)m
事務所として借りても住んでしまえば100%の計上は無理なんですね。考えが甘いみたいでした。
まだまだ勉強が足りないみたいです。開業届けは速やかに提出したいと思います。
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