
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
>開廃業届けを、確定申告前に提出したほうがいいのでしょうか?
>その義務はあるのでしょうか?。
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方は
事業の開始等の事実があった日から1月以内に「個人事業の開廃業等届出書」を
提出することになっています。(所得税法第229条)
合わせて青色申告の承認を受ける場合は承認を受けようとする年の3月15日まで
に届けます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
これらは、質問者様の場合、今年(20年度分)の来年の確定申告から出来ます。
3月15日までの「個人事業の開廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」
の届けをお勧めいたします。詳しくは所轄の税務署に相談してください。
>雑所得で提出しても差し支えないないのでしょうか?
内職収入は年間所得38万円(年収入103万円)迄ならで税額ゼロですから
申告は不要ですね。
質問者様が確定申告しなければならないの場合は所轄の税務署で相談しながら
申告すると良いです。3月になるとかなり混んで時間がかかるので2月中に行
くのがお勧めです。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/03 20:16
丁寧なご回答ありがとうございます。
では、やはり事業所得の場合は内職でも必要みたいですね。
これから考えてみます。
収入は103万以上なので、提出します。
参考ご意見ありがとうございました。
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