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現在、一箇所でアルバイトをしていて、来年からもうひとつアルバイトを増やすのですが、
どちらが主になるか(収入が多くなるか)まだ判断がつきません。

こういった場合、両方にとりあえず扶養控除等申告書を提出して、どちらも所得税は甲欄で計算してもらい、
確定申告するときに、収入の少なかった方を乙欄で計算しなおして足りない分の所得税を納付するというやり方は通用するのでしょうか?

この間、年末調整の書類の提出をする際に今働いている方の職場で平成19年度用の扶養控除等申告書の提出をしました。

1月から掛け持ちで働きはじめる職場でも今の職場と同等程度働く予定です。
入社する際に、扶養控除申告書に記入するように言われると思うのですが、最初から「他に主たる職場があるので乙欄でお願いします」というのも、なんか言い出しにくいし、「どっちが主になるかはまだわからない」ため、確定申告で調整できるならこっちの職場でも扶養控除等申告書を提出しようかと思います。

この形でやっても問題ないでしょうか?

A 回答 (2件)

どのようにしてもかまいません 最終的に税務署に行って確定申告するのであれば。

 税務署の方は本当のプロです。あなたが何か間違って提出した場合でも必ず修正申告という形になります。そのときに税務署内ですべての事務処理が済むかもう一度雇い主のところで申告書(源泉徴収書)を書き直すかの違いです。源泉徴収書をもらう場合雇い主は必ず税務署に控えを提出しますので納税が少ない場合必ず税務署からはがきがきます。税務署は多く税金を払った場合残念ながら少ないときのようにはがきで連絡したりしてくださらないです。会社では年末調整として還付されますがすべてご自分のお金なのですこれも会社が計算ミスして解らないままでいたらそのままでプロの税務署は何ひとつ連絡くれません。基本的にご自分の税金はきちんと計算して払うものだと認識して勉強してください 難しいものではありません働いた年収さえきちんと解れば税務署はきちんと計算してくれますよ。アルバイトでも経費を見れます。交通費とかきちんと領収書持ってれば税務署はきちんと計算してくれますよ。余談が多くてごめん。  
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税金をごまかそうとかいう気はないので確定申告でしっかりしたいと思います。

お礼日時:2006/12/17 22:29

どちらか1箇所にしか扶養控除等申告書は出せません。



結果として、金額の少ない方に提出してしまったとしてもかまいません。
扶養控除等申告書を提出している方が、年末調整をします。

知られたくなければ、確定申告をしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

仮に2つに出してしまった場合はどうなるのでしょうか?

また扶養控除等申告書を出した場合年末調整は強制なのでしょうか?

今年はバイトしてるのがひとつだけなので年末調整してもらっていますが、
来年は2つで働きながら年越しになるので、年末調整ではなく確定申告で2つの会社からの給与を合算して、そこから所得税額を計算して、足りない分を納付ればいいと思っていたのですが・・・

お礼日時:2006/12/17 21:48

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