A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
企業法務やってます。
まずはじめに,納税は国民の義務です。
税金はきちんとおさめましょう(たとえアホらしくても)
1 10年分おさめるか
税債権には時効があり,下記のとおり原則5年です。
(地方税の消滅時効)
第18条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
(以下略)
この時効は援用(あなたが市役所等に時効だと主張すること)が必要なものではありません。
なので,市役所が10年分請求してくることは「原則」ありません。
ただし,途中に時効の中断(分割納付の誓約,一部の支払など)があれば5年分以上請求してくる(できる)可能性はあります。
2 遅延損害金等について
原則全額支払わないといけませんが,本当に支払が困難なのであれば,
市役所の職権(地方税法上の)の分野ですので,市役所への相談次第でいろいろ可能性はあります。
(一部利息の減額,分割弁済等)
3 支払わないとどうなるか
税債権には自力執行権というものがあります。
要は裁判所を通さず,いきなり差押(預金口座や不動産等)ができます
(法律上は,国税徴収法の例による,ということになってます)
ご注意ください。
No.3
- 回答日時:
住民税は地方税法に規定されています。
(地方税の消滅時効)
第十八条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利...は、法定納期限...の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3 地方税の徴収権の時効については、本款に別段の定があるものを除き、民法 の規定を準用する。
よって、5年間の期間が経過すれば自動的に時効により消滅ます。民法による時効消滅では債務者による“時効の援用”が必要であり、また“時効の利益”を放棄することが可能ですが、第十八条第二項により“消滅時効”となったと同時に債権者(つまり地方団体)は徴収を行うことができなくなり、かつ債務者(滞納者)は無理に納付することもできなくなります。
第十八条の“五年間”は以下の条件で中断ないし停止します。
第十八条の二 (時効の中断及び停止) 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。
一 納付又は納入に関する告知 その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間
二 督促 督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して十日を経過した日...までの期間
三 交付要求 その交付要求がされている期間...
そして、第十八条第三項により民法の規定も有効なので、
第百四十七条 (時効の中断事由) 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
によっても中断します。
“10年位”のうち最近5年間部分は消滅時効に該当していないので支払いを行う必要があります。それ以前の部分でも消滅時効に該当しないものについては支払い義務がありますが、消滅時効にかかっている部分については支払うことができません。
但し、上記は“10年位”の期間に“課税”されていることが前提なので、当該期間で所得が無い、居住していない(国外に住んでいた)などで“住民税”が課税されていなければ、当然“支払ってない”ですしかつ、支払いの必要はありません。
No.2
- 回答日時:
きちんと課税されて払っていないのであれば
払う必要ありますよ。一度課税されたらもう
ぜったいに逃れられません。
だいたい5年滞納すると延滞金込みで約2倍
に増えますよ。
お金が無いならさっさと払うべきです。
でも、課税されないで10年前からというのは
ないです。(たぶん)
たしか税金の時効は5年だった気がします。
ですから確定申告も5年前までしかさかのぼれ
ないし。住民税も同じだと思います。
だからNHKの契約と同じで契約して払わない(
課税されて払わない)のと契約していないで
払わない(課税されないで払わない)のとでは
意味がまったく違うんです。
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