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マラソン大会参加者1万人の名簿の編纂を請け負った印刷業者は、個人情報保護法に言う「個人情報取扱事業者」にあたるのでしょうか。

この印刷業者が「個人情報取扱事業者」の定義に言う「個人情報データベース等を事業の用に供している」ことになるのかどうかが分かりません。ただ編纂しているだけなので、つまりその名簿を用いて何か事業をしているわけではないので、「個人情報取扱事業者」にはあたらないような気もしますが...。

A 回答 (3件)

「マラソン大会参加者1万人の名簿」だけで、印刷業者が「個人情報取扱事業者」か否かは判断できないと思います。


その印刷業者が「マラソン大会参加者1万人の名簿」以外に、自社で5000人を超える個人情報データベース等を事業の用に供していたら「個人情報取扱事業者」になります。

また、「マラソン大会参加者1万人の名簿」については、経済産業省のガイドラインに載っている個人の数(5000人に算入するか否か)について、編纂の工程次第で判断は分かれると思います。

※「特定の個人の数」について
個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合は、その個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数は、上記の「特定の個人の数」には算入しない。
(1)個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものである。
(2)その個人情報データベース等を構成する個人情報として氏名、住所(居所を含み、地図上又はコンピュータの映像面上において住所又は居所の所在場所を示す表示を含む。)又は電話番号のみを含んでいる。
(3)その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加え、識別される特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを変更するようなことをしていない。

(1)は他人が作成したのでOK、(2)氏名、住所、電話番号のみですか?(3)委託元からの依頼で訂正などをすることはありませんか?

「個人情報取扱事業者」か否かを自分で判断するのは、難しいのが現状です。
一般的には、個人商店(事業主)以外は「個人情報取扱事業者」と思ったほうが良いとされています。
尚、個人情報漏えい等の事故を発生させた場合の罰則をご心配しているのであれば、「個人情報取扱事業者」で無くても事故を起こせば社会的責任等を免れることはできませんので注意が必要です。
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この回答へのお礼

個々のケースで判断できないものが余りにも多く悩んでいましたが、詳しくお教えいただいてたいへんよく分かりました。

仰せの経済産業省のガイドラインは「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(経済産業省 2007年3月)」ですね。
施行規則くらいに条文化して入れておいてくれたらいいのにと思うようなことがいっぱい書いてありました。

本当に助かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2008/02/23 16:02

 こんにちは。



 委託元が「個人情報取扱事業者」で,委託された印刷業者は「個人情報取扱事業者」には当たりません。

 なお,「個人情報取扱事業者」は,個人情報について,本人の同意がなく第三者に提供できませんが,委託についてはできることとなっています。

○個人情報の保護に関する法律
(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(中略)
4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
 (以下略)

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …

参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
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この回答へのお礼

よく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2008/02/23 16:03

事業の用には供していません。

「個人情報取扱事業者」ではありません。http://www.pangkal.com/p_mark/low4.html
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この回答へのお礼

よく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2008/02/23 16:05

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