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労働安全衛生法の健康診断の対象範囲は公務員も含むのでしょうか?一般企業(個人事業主を含む)のみが対象なのでしょうか?

A 回答 (3件)

 こんにちは。

労働安全衛生法の労働者は労働基準法と同義ですから、法の適用範囲も同じですので、国家公務員(特別職を除く)は労基法も安衛法も適用除外です。彼らの健康管理は国が責任を持っており、国家公務員法により健康診断が実施されます。関連のURLをどうぞ。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/07/s0725-7b01. …
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答感謝いたします。
関連URLまで教えていただき感謝いたします。
早速見て勉強いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/29 13:34

公務員は分類しなければなりません。


(1)一般職の国家公務員
(2)特別職の国家公務員
(3)独立行政法人等のみなし国家公務員
(4)一般職の地方公務員
(5)特別職の地方公務員
(6)一般職の地方公務員のうち地方公営企業の職員

国家公務員法附則16条により、一般職の国家公務員は労働安全衛生法を適用しないと定められています。
一般職の国家公務員の健康診断は国家公務員法第73条に基づき、国家公務員福利厚生基本計画によって行われます。

また、(2)特別職の国家公務員の一部、裁判所の裁判官、国会職員、自衛官なども労基法の適用から除外されるので、
労基法から分離独立して夫婦の仲といわれる安衛法も除外になります。

みなし国家公務員、地方公務員は適用されます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
国家公務員は除外なんですね・・
でも地方公務員は適用ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/29 13:28

労働安全衛生法の理念・定義から、公務員を定期健康診断の対象外


とする事は考えられません。当然含まれるものと考えます。
一部除外規定がありますので、条文を以下に引用しておきます。

(目的)第1条 この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.労働災害
労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
2.労働者
労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
3.事業者
事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
3の2.化学物質
元素及び化合物をいう。
4.作業環境測定
作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
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この回答へのお礼

初歩的な質問に対しご丁寧な回答を頂感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/29 12:04

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