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はじめまして!相談があります。当方、自営業をしております。昨年から、取引をはじめた得意先があるのですが、昨年4月から請求書を発行してくれず、発行してほしいと要望したのですが(数回)、結局請求書が届いたのは、今年の2月頃でした。4月から今年2月までの金額は、270万円ほどになっており、いきなり支払える訳もなく、
今日先方が依頼した弁護士の方から、支払の要請がありました。うわさで聞いたことがあるのですが、6ヶ月をすぎた請求は、支払の義務がなくなると聞いたことがあるのですが、ほんとうなのでしょうか?先方のミスは、問われないのでしょうか?どうか良い知恵、お貸しください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

商取り引きなどいに、時効という制度があり、取引の内容によって時効になる年数が違います。


商品の売買などは2年で時効になります。
時効が成立した場合は相手から請求があっても、時効を援用すると主張することで、支払義務が無くなります。

ただし、相手が時効の中断をした場合は、その時点から、新たに時効が進行します。

時効の年数については、参考urlをご覧ください。

時効の中断などの詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.nishikawa-kaikei.co.jp/am-0108-2.htm

参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm
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商法第522条より、商行為債権の時効についての一般原則は5年間ですが、民法第173条により商品代金の債権については2年間の消滅時効となります。



請求権が消滅時効にかかる場合は別として、支払期限は初めに明らかになっていたのでしょうか?債務の履行期が明らかではない場合は、「請求した日」が履行期になります(時効の起算日は代金を請求できる時点です)。法的には請求書の発行が遅れたことは支払期限を延ばしていたことから、kansai5000さんに期限の利益を付与したことになります。したがって、先方のミスがあったとしてもそれによるkansai5000さんの損害は発生していないことになり、相手への損害賠償などは「請求理由無し」ということになります。

したがって、代金請求権が存続しているのなら、kansai5000さんには法的損失は無く、支払義務を免れることはできないことになります。
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