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外国人が英語講師として働く場合、就業査証の手続きの際には賃金の決まりはあるのでしょうか。例えば月20万以上など、、、
その場合複数の学校の収入の合計額でいいのでしょうか。もしくは一つの学校からの収入が一定以上必要なのでしょうか。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

在留資格を定めている出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条(在留)に報酬額の規定はありません。



正確には査証(ビザ)と在留資格は異なるものです(一般的には同意の表現をすることが多い)。
査証は在外公館(外国にある日本大使館・領事館)でしか発給していませんので審査基準が異なる場合もあります。

ですが通常は雇用主(外国語学校)が就労ビザ取得のために在留資格認定証明書を入管に申請し、
その発行された証明書をもとに本人が大使館(領事館)で就労ビザを申請するというのが流れなので、報酬額によってビザが下りないということではありません。
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#1です。

補足です。

報酬額が極端に低い場合でも与えられた資格以外の就労はできませんので、
日本で生活していけるだけの財産証明を求められるかもしれません。
それが無理なら却下となると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/15 13:09

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