現在、私がお金を貸していて、借りている人間(債務者)が亡くなりました。
その、債務者は大分昔から返済が止まっていたので時効が進行し、完成間近でした。しかし、その債務者の相続人が多いことや債務が多いことで放棄するかどうかで検討中らしく相続人が確定しません。
民法160条によると、「相続人が確定するか財産管理人が選任されてから6ヶ月は時効は完成しない。」と言っています。
本来(債務者が生きていた場合)の時効完成日を迎えても、そこから相続人が確定するか財産管理人が選任されるまで(仮に相続人同士がダラダラ議論したり、新たな相続人がひっきりなしに出てくる、あるいは相続人が全員放棄し財産管理人申立てまで時間がかかっても)の間は時効は停止し全く進行しないのでしょうか?
また、時効完成間近になり、ずいぶん昔に債務者が死亡してたこと判明した場合に、ひとまず判明している相続人一人に「催告」をすれば、6ヶ月間は
猶予がありますか?加えて、請求の絶対効ということでその他の相続人全員に「履行の請求」をしたということになるのでしょうか?
少し、文章が分かりにくいかもしれないですが、こういったことに詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
補足説明します。債務は法定相続人が法定相続分に応じて負うことになります。判例もそう指摘しています。債務は遺産分割の対象ではなく、債権者に対して主張することは出来ません。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/debt.html
したがって、連帯債務でもありませんので、一人だけへの“催告”の効果はその人にだけ効力があり、相続人全員に対して効力をもつこととはなりません。
細かいところまでありがとうございます。
もう少し細かい(屁理屈みたいな)話ですが、債権者は債務者(被相続人)の相続人を調査しないと分からないので、債権者側で調査し、法定相続人と思われる人間へ債務者が死亡したことを知らせ(通常は知りうる状況にあるはず)、3ヶ月経過後に家庭裁判所へ放棄の申述受理を確認しなければ請求できないのでしょうか?
もうひとつ例をあげてお聞きしたいのは、連帯債務でAとBにお金を貸していてBが死亡した場合、Bの相続人でCとDが単純に相続していて債権者が請求をするとなると、連帯債務者Aへ請求すれば民法434条により、C、Dへも請求したもと考えてよいのでしょうか?判例ではCのみへの請求はAに対しての絶対効しか及ぼさないような感じですが?(火急のとき、相続人が全員分からなかったと想定して)。
あれこれ聞いて申し訳ありませんが、お分かりになればよろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
#3です。
>法定相続人と思われる人間へ債務者が死亡したことを知らせ(通常は知りうる状況にあるはず)、3ヶ月経過後に家庭裁判所へ放棄の申述受理を確認しなければ請求できないのでしょうか?
●被相続人の死亡を知らせる時は同時に請求するときです。この時点で相続人が単純相続したとみなされる行為に及んでいたときは、そのまま請求行為が有効となりますが、そうではなく死亡を知ってそれからでも相続放棄をした場合は「私には支払義務がない」と反論されるだけのことです。
ただし、被相続人死亡後3ヶ月を経由してから請求する場合は、おっしゃるように家庭裁判所に放棄の申述受理を確認してからにするべきです。
>連帯債務でAとBにお金を貸していてBが死亡した場合、Bの相続人でCとDが単純に相続していて債権者が請求をするとなると、連帯債務者Aへ請求すれば民法434条により、C、Dへも請求したもと考えてよいのでしょうか?
●そのように考えて良いです。つまり時効は中断されます。ただし、請求による時効の中断とは、単なる請求ではなく、それに続いて訴訟などの法的手続きに移行しないと中断できません。
No.2
- 回答日時:
“時効は停止し全く進行しないのでしょうか”
第百六十条 (相続財産に関する時効の停止) 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
については、
第九百十五条 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
第九百二十条 (単純承認の効力) 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
により、通常三カ月で“相続人”が確定します。第九百十五条但書で期間が延長されたとしても、それが最大限となります。
よって通常、債務者の死亡から最大9ヶ月が時効停止の効果が及ぶ範囲です(当然にそれ以前に第百六十条の“時”があれば、そこから6ヶ月が上限です)。
第八百九十八条 (共同相続の効力) 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第四百三十四条 (連帯債務者の一人に対する履行の請求) 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
第八百九十八条により、相続人は相続財産を共有するので、その義務も共有すると考えられます。その結果第四百三十四条を類推適用する余地があると考えられます。よって、“催告”の効果は相続人全員に対して効力をもつと思われますが、“催告”は第百五十三条(催告)の条件を満たさないと、“時効を中断する”効果は発生しないことには留意する必要があるでしょう。
大変、分かりやすく書いていただきありがとうございます。
債務者が死んでから最大で9ヶ月と考えておきます。
一応、その間に調べて何か手立てを考えたいと思います。
No.1
- 回答日時:
債務の相続については、法定相続人に法定相続割合で相続されます。
相続人の遺産分割協議とは関係ありません。
したがって、直ちに請求行為にうつらないと時効が成立しますよ。
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