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行政書士の勉強をしています。
表題の件について、下記質問いたします。
よろしくお願い致します。

(1)被疑者の弁護人依頼権には、弁護人を選ばない権利もありますか?
 (被疑者には、弁護人がついていなくてもいいのですか?)

(2)被告人の弁護人依頼権には、弁護人を選ばない権利もありますか?
 (裁判の際、弁護士がいなくてもいいのですか?
  意義有り!裁判長!など、と自己弁護(?)が可能でしょうか?)

(3)【死刑もしくは無期若しくは短期1年以上の懲役もしくは禁固】
  以外の被疑者の国選はできないのですか?
  以外で、お金がない人は、どうやって弁護人をつけるのですか? 

A 回答 (1件)

私も、もう大分以前に大学の法学部で勉強しましたので、勘違いがあるかもしれませんが・・・。


(1)(2)ともに、弁護士を付けるか付けないかの選択は可能です。
つまり弁護士がいなくても裁判は可能です。
例えば、弁護士が裁かれるような時には、被疑者であっても被告であっても、自分の能力で反論等ができれば、特に弁護士を付ける必要はありません。
ただし、被疑者であったり被告であったりすると、「未決囚」として収監されることがあります。この場合ですと、いわゆる、監獄の中での証拠集めができませんので、結局、他の弁護士に頼るほかはありません。
(3)については、「罰金刑」や「略式起訴」などでは、すでに「犯罪」そのものが確定していますので、国選であっても私的であっても弁護士は付けません。ただし、「不服申し立て」などで裁判になるようであれば、弁護士を必要とします。
この場合ですと、国選弁護士ではなく、私的弁護士を付けて「反論」するしかありません。
国選弁護士が付けられるのは、あなたの言われる通り、「禁固」以上の刑に対してだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2008/04/01 21:13

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