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 運転免許証の更新期間って、誕生日の前後1ヶ月間ですよね?
 それを過ぎてしまうと、免許は失効ということになってしまうんでしょうか??
 実は誕生日の1ヵ月後から4日経ってしまったのです・・・。
 何とか救済してもらうことは可能ですか???
 教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

警察庁のホームページを見てみました。



ア 失効日から6か月を経過しない場合
 失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。

とのことです。(講習は受ける必要があるようです)

申請場所や書類などは各都道府県警察の運転免許センターに問い合わせてみてはいかがでしょうか?

↓警察庁のHP

参考URL:http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/jap …免許証を更新する場合
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この回答へのお礼

 早速のお答え有り難うございました。
 講習は受けなくてはいけないんですね。やっぱり。試験でないだけありがたいのですが。
 地元警察署のHPを見てみたのですが、「(更新期間に行けなかった)やむをえない事情を証明する書類」が必要とあったのですが・・・。ついうっかりっていうのはどうしたらいいんでしょう?(笑)

お礼日時:2002/10/24 11:18

有効期間を満了して失効した免許は、更新できませんので、再取得(取り直し)になります。


ただ、失効後6ヶ月以内なら、学科試験と技能試験が免除され、適性検査だけて交付されるというだけです。
当然、試験場に行く必要があり、申請書類も更新申請書ではなく、免許申請書になります。受付時間も更新とは異なりますので、注意してください。
また、一から免許を取るのと同じですので、費用もかかります。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 時間と費用、重要ですよね。
 今度の更新は忘れずに行こうと思います…。

お礼日時:2002/10/24 14:25

主人がうっかり忘れてて、更新期間を一ヶ月過ぎた事がありますが


小言を言われただけで交付してもらってましたよ。
ただ、その時は最寄の田舎の警察署ではなく、管轄の大きな更新センターに行きました。その必要があったかどうかは定かではありませんが、ご参考までに・・・
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この回答へのお礼

 お返事ありがとうございます。
 更新センター(免許センター)に行かなくてはいけないというのは確かなんですね。
 小言は言われてしまうんでしょうか??まぁ、悪いのは私なんで、仕方ないですけどね・・・。

お礼日時:2002/10/24 14:22

2者の方の回答に補足させて戴きます。


内容(講習など)は、その通りなのですが、1つ大きなペナルティが課せられます。それは、免許の取得日が変わってします事です。
つまり10年前に免許を取得していても、期限が切れて更新するとその発行日が取得日に変わってしまいます。
これは、運転履歴を必要とする場合は不利益になります。
ちなみに、初心者マークは免除されます。(免許証に裏書)
これは、私が過去に経験した事ですが現在も変わってはいないと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

 補足ありがとうございます。
 一般のサンデードライバーなので、取得日は特に気にしていません。
 初心者マークも、未だつけているくらいなので(笑)大丈夫です。
 本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/10/24 11:24

うっかりの救済はありますよ


たしか6ヶ月までならOKです
実地試験などはいらなくて適正検査たげでよかった記憶が
まずは、運転免許更新センターに電話して確認してください
詳しく教えてくれますよ
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この回答へのお礼

 早速のお返事ありがとうございます。
 「6ヶ月までならOK」に甘えることなく(笑)明日にでも行ってくるつもりです。

お礼日時:2002/10/24 11:20

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