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知的財産権と無体財産権の違い

A 回答 (2件)

無体財産権と知的所有権


なお、民法上の所有権 の概念とは、法令の制限内において客体(有体物)を、自由に使用・収益・処分できる権原であるが、この考え方と同様に、無体物に対して、所有権に類似する排他的な支配を可能とする所有権、無体物の所有権(知的所有権)として、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・育成者権・回路配置利用権等の権利がある。しかしながら、不正競争防止法等の行為規制による保護の対象である営業秘密・著名標識・キャラクター・商品形態・ドメイン・地理的表示などの無体財産権は、この所有権の対象には含まれないことから、「無体財産権」は、所有権の概念を拡張した「知的所有権」の概念よりも広い概念を内包するものである。

みたいです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E4%BD%93% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2008/03/24 18:42

http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title … (→知的財産用語辞典)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/chitekizaisank … (→文化庁のHP)等によると
粗、"知的財産権=無体財産権"と解せば済みそうですね。

尚、産業財産権が著作権等と共に知的(即ち無体)財産権の一部をなすのは、上掲URLにあると通りですが、商標権は前者に分類されています。

そして(2008年3/24時点で)インターホンのアイホンと「iPhone」を販売するApple(米)両社が和解した旨の報道が翌25日にあったのを付記して、今回の拙いカキコみを閉じます。失礼しました
http://it.nikkei.co.jp/business/news/index.aspx? …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/01 11:07

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