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2年前に下顎の奥に2本のインプラント治療を受けました。
その際インプラントが神経に触ってしまった事により、おとがい神経麻痺を発症し、インプラントを除去しました。
「2年経てば8割程度は回復しほとんど気にならなくなる筈」という医師の言葉を信じ治療を続けてきましたが、今だに食事の際に苦痛を感じ、気にならないとはとても言い難い状態です。

具体的な症状としては、普段は顎と唇一帯に異物が入っていて弱い電流が流れているように感じる程度ですが、食事の際に食べ物が軽く触れただけで痺れが痛みに変わり食事を続ける事が苦痛です。
(たとえて言うと、みぞおちを打ったような痛みが顎一帯に広がります)。
いつも反対側でのみ咀嚼するのですが、ご飯のように細かい食べ物はどうしても多少患部にさわってしまい、食事中と食後数時間は動悸がするような状態です。

先日、大学病院で電極を流して感覚を測定するテストを受けた結果、
「他覚的にも症状が改善していない事を証明する」という後遺症診断書を戴きました。
これらを元に弁護士さんに相談の上、まずは医師と話し合いの場を持ち話し合いが決裂した場合には裁判所に提訴する事になりました。
が、肝心の損害額の確定が何等級を基にして良いのか全く判りません。
(弁護士さんは12等級、もしくは14等級どちらでも貴方の気持ち次第でとおっしゃるのみです)。
過去の同様の判例を見ると後遺症が認められたケースで14等級のようですが、やはり14等級が妥当なのでしょうか?。
裁判となった場合を考え、余り現実と乖離した請求は避けたいと思っています。
また、「治っている筈」と言い張る医師にこの痛みと不快感を証明する手段は他にあるのでしょうか?。

A 回答 (2件)

咀嚼機能に障害を残すものと解釈すれば10級ですが、


これはご飯・煮魚・ハム等は咀嚼できるが、たくあん・らっきょう・ピーナッツ等の一定の硬さの食物中にそしゃく出来ない物があり、
医学的に確認できる物が相当します。
開口障害を原因とし、咀嚼に相当の時間を要する場合は12級となります。
また「局部に頑固な神経症状を残すもの」が12級、「局部に神経症状を残すもの」が14級です。

貴方の場合どれが一番近いか弁護士と相談し、納得行く形で請求して下さい。

不快感を証明する手段、これは大学病院で検査して貰ったのですから、医療照会をすれば詳細が判ります。
診療記録等を精査する事です。
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参照リンク先を良く読んで下さい。


特に知りたいことでしたら第8章に載っています。

納得されない部分もあるかと思いますが、紹介したリンク先はあくまで判例を基にした学術論文です。

回答しておきながら申し訳ないのですが、私も医療の過失に詳くありませんので、参考のリンク先のみで失礼します。

参考URL:http://www.law.co.jp/okamura/sika/sika.html
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