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会社から支給される交通費(通勤の定期代)について質問です。

会社から支給される交通費(通勤の定期代)について質問です。

うちの会社は、半年に一度交通費(通勤費)の至急があるのですが、(区間の定期代半年分)給与と一緒に
支払われるため、課税対象になっています。

そうすると、仮に半年で50000円の定期代が必要だったとしても、税金がひかれて満額でない計算になります。

これっておかしくないですか?
一般的に当たり前なのでしょうか?

それとも、うちの会社がおかしいのでしょうか?

おわかりになるかた、教えてください。

A 回答 (2件)

こんばんわ。


私は仕事で給与計算をしていますが、私の会社は通勤定期代6ヶ月分を月割りしています。もちろん非課税です。顧問税理士の確認も取れています。
ただ、1ヶ月あたり電車などの交通機関を使用しての通勤は10万以下、自転車、自動車等は距離によって非課税になる上限額が決まっています。その非課税分を越したときのみ、課税対象となります。
パートで交通費込みでの支払いの場合など、厳密に「通勤手当」と区分されないものについては課税対象になってしまうようです。
質問者様は月給の社員さんでいらっしゃいますか?そうであれば、非課税になる可能性が高いです。(通勤手当の金額にもよりますが…質問内容の半年で5万程度でしたら、非課税です)
会社の給与担当の方に、一度問い合わせすることをオススメします。
自動車通勤であった場合の距離と非課税額上限についてのURLがあるので、良ければ参考になさってください。

参考URL:http://keiri.wqat.info/2007/04/post_27.html
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一月100000円以上になった場合は超えた部分が課税対象となり、他の給与とあわせ課税されることになります。

どこの会社も同じです。


http://www.tabisland.ne.jp/explain/gensen/gen04. …
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