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来月に転職を控えております40代女性です。子どもと二人暮らしで、これまでは私自身と子どもは国民健康保険に加入しておりましたが、転職に伴い、私学共済に加入をすることになり、そこで問題が発生してしまいました。実は、離婚が成立しておらず戸籍にはまだ夫の名前が残っており、そのような条件下では子どもを私の扶養に入れることが不可能と言われてしまったのです。たかだか書類(離婚届)一枚のことではありますが、相手の居場所も分からないことから離婚が成立しないまま、ずっと母子家庭状態を続けています。
私自身は、必ず私学共済に加入せねばならず(選択の余地なし)、子どもだけが無保険、と宙ぶらりんになってしまうのかと…。このような場合、子どもだけが単独で国民健康保険に加入することは可能なのでしょうか?現在居住している市では「母子家庭」と認定していただいておりますが、やはり戸籍に夫として名前が残っていると不便なことだらけです。
不安でたまらず質問させていただきました。月曜日に市役所が開き次第相談には行く予定ですが、もしその前に何らかの情報がいただけたら、と思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>子どもだけが単独で国民健康保険に加入することは可能なの…



可能か不可能かの話ではなく、国民皆保険といってすべての国民は何らかの健康保険に属していないといけません。
被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) に入れない人はかならず国保に入らなければいけないのです。

>現在居住している市では…

住民票は、夫とは別になっているのですね。
それなら子供だけ国保になることに何の問題もありません。

ただし、国保税は世帯主であるあなたに納税義務があります。
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この回答へのお礼

早速にありがとうございました。はい、住民票は夫とは別になっております。月曜日に市役所に行って手続きをしてまいります。

お礼日時:2014/10/25 09:09

住民票の世帯主を変更してはいかがですか?



http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1330

旦那さんと住民票を分けると言う手もありそうです。
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この回答へのお礼

諸事情あり(幸い)世帯主はわたくし本人なのです。ひとまず、なんとかなりそうなのかな、と思っております。情報ありがとうございました!

お礼日時:2014/10/25 09:42

私学共済は、被扶養者認定がからいといわれていますが、不可能なわけありません。



旦那が失業、妻私学共済、夫婦同居、戸籍謄本取り寄せのうえ被扶養者の夫から妻のもとに子の付け替えできています。あなたの無知につけこむ事務担当窓口のめんどくさがり屋にすぎません。

ご質問のほうは、あなたの被保険者証(子の記載なし)を提示のうえあなただけ国保脱退、子だけの国保も可能と思われます。保険料納付者はあいかわらず世帯主(あなた?)のままです。
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この回答へのお礼

無知はつらいです…(;_;)と今回実感いたしました。これを機に、可能性は捨てずいろいろ追及もしてみようと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2014/10/25 09:12

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