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夜勤アルバイトをしている主婦です。
今年、5月分まででトータル90万ほど稼いでいます。
主人の扶養になっていますが、もちろんぬけるつもりでいます。主人は、国保に加入しています。稼げば扶養をぬけた場合、私も国保に入ることになりますが、だいたいいくらぐらい稼げば損はないでしょうか??
扶養についてふんわりとしかわかっていなくて、お恥ずかしいのですが計算の仕方がまったくわかりません。

A 回答 (4件)

>稼げば扶養をぬけた場合、私も国保に入ることになりますが、だいたいいくらぐらい稼げば損はないでしょうか?


稼げるだけ稼げばいいでしょう。
いくらでも損はありません。

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。
103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます

103万円を超えると税金上の扶養を外れ、貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険(社会保険)の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。

ただ、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。
貴方は、今も国保に加入し保険料は今でもかかっていますし、年金の保険料も払っているはずです。
なお、国保の保険料の通知は世帯主であるご主人に行き、ご主人が払っています。
なので、貴方の場合、前に書いたようなことは該当しません。
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Q_A_…です。


申し訳ありません。細かいですが間違いがありました。

誤)…「組合国保」の場合は、組合によっては、世帯主以外を「扶養家族」と呼ぶことがあります…
正)…「組合国保」の場合は、組合によっては、【組合員】以外を「扶養家族」と呼ぶことがあります…
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長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>…主人の扶養になっています

「保険料の負担がない(無料)」の「被扶養者の制度」は、会社員などが加入する「職域保険(被用者保険)」にしかありません。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

「【国民】健康保険」の場合は、「住民票の世帯主」が、「国保に加入している世帯員(家族)」の保険料を【まとめて】払っています。

ということで、miyura29さんは、すでに「国保に入っている」ということで、「抜ける(脱退する)」のは、(miyura29さんが)「職域保険(の健康保険)」に加入した時だけです。

※ちなみに、「市町村国保」ではなく、「組合国保」の場合は、組合によっては、世帯主以外を「扶養家族」と呼ぶことがありますが、「職域保険の被扶養者」とは、【まったく】違うもので、きちんと世帯主が保険料を払っています。

『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …

>だいたいいくらぐらい稼げば損はないでしょうか??

○「市町村国保」の場合は、「所得割」という保険料が、収入の増加に応じて増えますが、収入より保険料のほうが多くなることはありません。
なお、「所得割」の「保険料率」は市町村によって違います。

○「組合国保」の場合は、「保険料定額」の組合が多いですが、組合によって違いがありますので、【自分の加入している組合】に確認が必要です。
それでも、収入より保険料のほうが多くなるような「おかしなこと」にはなりません。

*****
(備考1.)

【税金の制度】の「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」は、「社会保険の制度」とは【まったく】違うものです。

・ご主人が
・ご主人自身の税金を安くするために
・毎年申告している「税金の優遇策」

のことです。

なお、「夫婦」の場合は、「配偶者【特別】控除」があるので、いくら稼いでも税金の面で損になることはありません。
ただし、「配偶者【特別】控除が申告できない」「ご主人の住民税が非課税」など、「あまり一般的ではない」場合は、影響がでること【も】あります。

*****
(備考2.)

ご主人が、「自営業者」ではなく、「勤め人」の場合は、勤務先から「扶養手当」「家族手当」のような「上乗せの給与」を支給されている場合があります。

支給されている場合は、miyura29さんの収入が一定額を超えると「支給されなくなる」可能性もありますので、別途、ご確認ください。

*****
(参考情報)

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
『扶養』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
---
(一宮市の案内)『所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
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>主人の扶養になっていますが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>主人は、国保に加入しています…

国保に扶養の概念はありません。
オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主の払う国保税に反映されています。
被用者保険 (会社員や公務員の健保) と違って、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>私も国保に入ることになりますが…

今まではあなた独自に被用者保険だったの?
夫と一緒の国保ではなかったの?

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3. 給与 (家族手当) は空くまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫とお話し合いください。

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残るは 1.税法ですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、配偶者控除の範囲を出ても控除額が階段状に変わるだけで、一気に大幅増税になるわけではないのです。

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。

>だいたいいくらぐらい稼げば損はないでしょうか…

1万円でも 10万円でも 100万円でも、損はありません。

>扶養についてふんわりとしかわかっていなくて…

都市伝説に惑わされているのでしょう。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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