プロが教えるわが家の防犯対策術!

後期高齢の両親と長男が同居する場合、同一世帯でも
後期高齢や介護の保険料は変わりませんか?国民健康保険だと世帯の合算だと思うのですが、
デメリットはありませんか?両親は二人とも40年厚生年金をかけているので
扶養にはできないと思いますが、

A 回答 (1件)

>国民健康保険だと世帯の合算だと思う…



国保だって国保加入者の分だけですよ。
国保でない者の分まで合算されるわけではありません。

>同一世帯でも後期高齢や介護の保険料は…

後期高齢者本人の所得状況が反映されるだけです。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/kouki/k …

>扶養にはできないと思いますが…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

年金は年間の総支給額から年齢に応じた一定の数字を引いた数字が「所得」で、これが 38万以下かどうかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

2. 社保の話なら、後期高齢者は対象外です。

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですからよそ者は何ともコメントできません。
あなたがサラリーマンなのなら会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/22 11:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!