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飲食店を経営しておるものですが、高校生の学生アルバイトがある日突然出勤しなくなり、2週間以上音信不通でした。(メール・電話でも連絡が全くつかない)それが最近になって給料を取りに来ました。普通に支払う義務がありますか?
音信不通だった理由に、本当は学校で禁止されていたバイトが、
学校にばれて謹慎処分を受け、携帯なども取り上げられていた。
という理由でしたが、学校に電話して確認してみると言ったら、
それは嘘だと認めました。
こちらは、指導するのにもかなりの時間を費やしているにも関わらず、給料だけ取りに来るなんて・・・。
全く社会をなめているとしか思えません。
それでもやはり、働いた分はきちんと支払う義務がこちらにはあるのでしょうか?どうしても納得できません。

A 回答 (7件)

私も同じような経験があります。


勤務シフト表に記入(本人了解のサイン)していたにも関わらず、
「無断欠勤」が2週間以上続きました。
結局、退職することになりました。シフト制なので事前にバイトの皆さん予定を組んでいます。店も予定の人数で切り盛りしていたことから、「無断欠勤」の日には他のバイトさんに労働の負担が圧し掛かってきます。そこで、「無断欠勤」した人の時給を当日のバイトさんの人数で割り、支給したことがあります。給料は締め日の都合で実際に働いた
分の支給は遅れますので、退職願を出された日までの「無断欠勤」を相殺しましたところ「無断欠勤」したバイトさんの給料は残念ながら残りませんでした。給料を取りにもみえましたし、もちろん、支払ってあげたかったのですが、なにしろ無断欠勤で連絡も取れなかったので、その上 毎日、皆で閉店時間まで来ることを期待していましたが残念です。シフト制の性質上どうしようもありませんでした。
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労働基準法第15条 


使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

第16条 
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

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これにより、最低賃金を支払うというのは「損害額を契約賃金から差し引いた」と取られかねません。
支払うのは最低賃金ではなく、最初に契約した全額です。
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最低賃金ではなく、きちんとした給与を払うしかないですね。


後は、学校に直接文句を言いにいけばよいと思います。
どういう指導をしているのだと。
少しは気が晴れるのではないでしょうか。

損害賠償を起こしても大した額ももらえないですし。
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>社会をなめているとしか思えません。


ゆとり教育の結果でしょうな。

しかし残念なことに
>働いた分はきちんと支払う義務がこちらにはあるのでしょうか
あります。
これは労基法で定められているのでどうしようもありません。
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気持ちはわかりますが



労働基準法第24条「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
の、原則がありますので「全額」を払わなければなりません。

支払わなかった事で、第24条の違反となった場合は労働基準法第120条により30万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。

仮に無断欠勤により飲食店に何らかの損害を与えており、その賠償として給料を払うことが出来ないというのが経営者側の主張でしたら、労働基準法により給料を全額支払った上で、新たに損害賠償の請求を起こすべきと思います。

この回答への補足

この場合の全額とは、普通にこちらの店舗での取り決めの
全額でしょうか?
最低賃金で計算して、支払うのもやはり法に抵触しますか?

補足日時:2008/04/17 10:23
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こんばんわ。


貴殿は、その高校生バイトが働いて得た利益を返さなければなりません。
その対価として、賃金を払う義務があります。
途中で辞められても結論は同様です。
法的構成としては、その高校生を解雇することは可能です。可能ですが賃金は払わなければなりません。
もし、賃金を支払わなければ大変なことになります。
なぜなら、もし労働監督署に通報されると、刑事罰として検察庁に書類を送られます。これを書類送検といいますが、これは前科者と同じ扱いになります。前にも働いたにもかかわらず、賃金不払い事故を起こした前歴があればさらに大変なことになります。
最近、すぐ調査が入るみたいです。
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働いた分は支払わなければなりません。

こうむった損害は賠償請求を行います。学校でバイトが禁止であっても学校と生徒の関係のことであって給料の支払いとはなんら関係はありません。
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