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墓地を相続出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

勘違いしてはならないのは、墓地の所有権(物権)ではないということです。


墓地の場合は永代使用権、つまり割り当てられた墓地を使用する権利(債権)であって、他人に譲渡したり賃貸したりすることはできないもので、相続の対象であるものの、財産権とは言えないですね。
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当然できます。


厳密には、遺産分割の対象外の財産(宗教の関係なので通常の財産外)
実務では、分割協議の中にいれることも可能と考える。

民法897条により、定められている。
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