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郵便局で投資信託を始めようと思いホームぺージを見ていたら投資者保護基金の対象外とありました。投資者保護基金を調べたところ「証券会社が不正な取り扱いをしたとき投資者を保護する制度」とありました。郵便局は証券会社ではないので投資者保護基金の対象にならないのでしょうか?証券会社と通して購入した投資信託と郵便局で購入できる投資信託の違いを教えてください。

A 回答 (2件)

証券会社や銀行(ゆうちょ銀行含む)は、投資信託を販売しているだけです。

投資信託は、販売会社、運用会社、信託銀行、どこが破綻しても顧客の資産は保全される仕組になっています
投資者保護基金は、証券会社に義務付けの顧客資産の分別管理がなされていないなど異常事態の場合の保護策です。証券会社が拠出して設立運営しているので、銀行は加入していません。銀行は投資者保護基金に参加する必要性がないです。
最初に戻りますが、例えばグロソブはどこで買っても同じグロソブです。買うときの手数料が若干違ってくることはあります。
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投資者保護基金の対象外でも、投信ならおそらく問題ないはずです。

投信の財産は郵便局とは関係なく運営・保護されていますので、郵便局が詐欺まがいの行為をしない限りは問題有りません。
なお証券会社と通して購入した投資信託と郵便局で購入できる投資信託の違いに付いては、現在郵便局(ゆうちょ銀行)が過渡期なため、セーフティネットに入っていないと思うのですが、投信なら上記の理由で現実問題有りません。
ちなみに証券の場合は、かつて株券を勝手に使ってしまう等の問題が発生したために投資者保護の仕組みが作られましたが、今は保振があるため現実の問題発生の可能性は少ないと思います。
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