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いつもお世話になります。

行政書士有資格者(行政書士となる資格を有する者)についてお教え下さい。

法規によると、行政書士登録をしなければ、
行政書士を名乗り、業務に携わってはならない事と思いますが、
例えば、現時点での営業という意味ではなく、
「3年後に独立開業予定」等をうたい、
現時点におけるビジネスのビジョン(相続関連に特化の予定等)を、
ブログやHPに掲載し、情報を発信することは可能でしょうか。

もちろん、決して「行政書士」とは名乗らず、
あくまで単なる「行政書士となる資格を有する者」であることを、
くどいくらいにデカデカと明示し、
現時点での業務の受託は一切せず、
あくまで、開業時までの人脈形成や、有志との情報交換、
これまで会社員として携わってきた関連業務のアピール等、
に徹することを目的としたいと考えています。

また、個人的に懸念しているのが、
「行政書士と類似した名称」扱いで見られる可能性です。

実際にこのような形で取組んでいらっしゃる方の実例等があれば、
それもあわせてご教授頂けましたら幸いです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

問題ないと思います。


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あまり意味がないのでは?そもそも依頼者は、すぐ頼みたいから来る


のであって、開業者の理念や構想とは無関係ですから。まあ、開業前
に知名度をある程度上げて、開業をスムーズに展開したいという意図
でしょうが・・それに#2の方のおっしゃるリスクは当然ありますよ。
資格を有していようが、合格者だろうが「行政書士そのもの」ではあ
りませんからね。そこに「行政書士」という名称を含んだ呼称を使え
ば行政書士法第19条2項に抵触します。
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「行政書士となる資格を有する者」はグレーゾーンでしょう。


おそらくは、行政書士試験に合格されたのだと思いますが、
行政書士法2条では「行政書士試験に合格した者」ですよ。
2号以下には、「弁護士となる資格を有する者」、
「弁理士となる資格を有する者」、「公認会計士となる資格を有する者」、
「税理士となる資格を有する者」とあることからも、試験合格イコール
「行政書士となる資格を有する者」とは言えないと考えます。

行政書士有資格者も相当危ういでしょうね。
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私は国家資格者ではありませんが、聞いた話で書かせていただきます。



名刺などで『○○行政書士事務所開業準備室』や『行政書士有資格者』として、開業前の営業をしていたという経験談を聞いたことがあります。

ただこの場合は登録申請中で準備を行う短期的な仮のものだったと思います。

また、知人のいる総合事務所(司法書士・行政書士など)の社員の名刺をもらったときは、当たり前のように有資格者という名刺を配っていましたね。これが勝手に『副行政書士』『準行政書士』などであれば問題でしょうが、『行政書士有資格者』は問題にならないのでは?と思います。

開業予定の行政書士会などへ問い合わせてみると良いと思いますよ。
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