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どうぞよろしくお願いします。

会計期間 4月~3月です。
12月にK県Y市からO県に移転し
変更届等も、それぞれの市・県・税務署に済ませてあります。

今回の決算申告に当たり、K県・Y市・O県・市・税務署から申告書が送付されてきました。
K県には、中間の法人県民税・事業税がいくらか納めてあります。
     先日送付されてきた確定申告書にも、その数字が記載されています。
Y市には、中間の申告書に数字がなかったので、払っていません。
     先日送付されてきた確定申告書には、中間分の記載はありません。

今回申告は、O県の税務署、市、県にだけでいいのでしょうか?
K県の県や市にもする必要はありますか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

第十号様式や第22号の2様式等で課税標準を分割して、4/1から12月の移転日までの分は異動前のY県及びO市へ申告し、12月の移転日後から3/31までの分は異動後のO県及び市へ申告する必要があります。


納付済の事業税及び住民税の中間納付額は、移転前のK県への申告書へ記載します。

ちなみに、法人住民税の中間納付額は自分で税額を計算しなければならない市町村がほとんどですので、申告書に税額の記載はないことが多いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

なるほど、そういうことですか。よくよく考えると理解できました。
分割になるんですね!
ありがとうございます!
K県・Y市には郵送になると思いますが、その際に納付はどうすればいいのでしょうか?
申告書に納付書は同封されていて、裏面に記載されている納付場所に
該当する金融機関がO県にはありません・・
K県まで行って、直接そこの金融機関で納付するしかないのでしょうか?
K県の法人県税課、Y市の法人市民税課に申告書と一緒に納付額の現金書留という方法もありますか?

お礼日時:2008/05/17 09:05

指定の金融機関が近くにない場合には、自治体によって対応は異なると思うので、税金を納付する自治体の担当課へ連絡して指示を仰ぐのがよいでしょう。


たぶん現金書留での納付は難しいと思いますが、近くの金融機関で納付できる方法を指示してもらえると思います。
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この回答へのお礼

なるほど、分かりました^^
均等割の月数確認の為、それぞれの県・市の税務課へ電話しようとしてたところです^^
納付についても指示を仰ぎたいと思います、ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/20 08:23

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