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労働基準法に詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
アルバイト(派遣)でお仕事をしています。

給与の支払いが、毎月、銀行手数料として105円差し引かれています。
給与って、全額払わないといけないって言う法律があると思うんですが、
銀行手数料を会社が勝手に差し引くのって違法ですか?
何とか満額もらいたいのですが、どうすればいいでしょうか?

A 回答 (7件)

給料はもともと全額払いが原則です。

労基法24条です。それには
1.現金で払う
2.直接労働者に払う
3.全額を支払わなければならない
4.毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない
と決められています。
このうち例外として認められているのは
1.は本人の承諾があれば、銀行振り込みも可。
2.は妻とか子供が使者として受け取るのは可(代理ではない)。
3.は法令または労使協定で決めたことは可。ただし、例えば税金とか、労働組合費とか本来の本人負担のもだけです。借入金の返済等は該当しません。
ということですから、若し労使協定があっても3.の全額払いに反します。また、1.はあくまで本人の要望と承諾が前提です。最近銀行払いが当たり前になっていますが、この手続きがないと法違反です。ここで、本人の承諾の際振込み手数料まで負担させる協定は、上記の1.に抵触し無効と思われます。

従って、「何とか満額もらいたいのですが、どうすればいいでしょうか?」については、上記を主張するか、どうしてもダメなら、直接払いにしてもらえばいいのです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3

この回答への補足

ありがとうございます。
雇用元に聞いてみたのですが、雇用元の取引銀行が「○○銀行」に
決まっていて、ここの銀行に口座を作ってくださいといわれました。
それ以外は銀行手数料105円いただいていますとのコトです。

でも違法ですよね?
現金だと、私がもらいに行かないといけないんですよね?
銀行振り込みで満額をもらうのは無理なんでしょうか?

補足日時:2008/05/20 23:11
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ANo.6です。

既に回答したとおり違反です。もう一度繰り返します。
銀行払いはあくまで本人の承諾が無いといけません。そして、口座は本人の指定する銀行口座です。最近は銀行振込みが当然化し何の疑問も持たないようですが、法律はこうなっています。これを守らないと違反です。ただし、承諾と言っても。本人から銀行口座名を記入した紙を貰えば、それで承諾したことになりますから、会社は何も言わずにこの紙を出させるのが当たり前になっているようですね。
しかし、手数料天引は違反ですから、どうしてもNOというなら、労基署に訴えるしかないでしょう。というより、上記を話し労基署に訴えますよと言ってみたら、いかがでしょう。会社との関係がわかりませんから、ご自分で判断して下さい。
なお、派遣みたいですね。それなら、月に一度会社に受け取りに行かねばなりませんね。法律には会社が届ける義務はありませんから。
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契約内容がどうなっているかわかりませんが


アルバイトや派遣なら普通引かないでしょう。
もしかして事業者扱い(下請け)になっていない?
それなら納得です。

もし、バイトなら労働基準監督署に相談して下さい。
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お近くの労働基準監督署にご相談ください。


労働基準監督署から該当企業に行政指導が行われます。
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>何とか満額もらいたいのですが、どうすればいいでしょうか?



現金で貰えるように交渉しましょう
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■賃金からの控除について


全額払いの原則の例外として、所得税や住民税、社会保険料を控除することが法令で認められていますが、これら以外のものは勝手に控除できません。控除するときは、別途労働者代表(または労働者の過半数で組織する労働組合)との書面による協定を結ぶことが必要になります。またこの場合でも、控除項目について無制限に認められるわけではなく『購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明確なもののみ』となっています。口座振込の際に振込み手数料を差し引くことなどは、全額払いの原則に反し認められません。

http://homepage2.nifty.com/sr-chibaoffice/kkeisa …
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違法です。


給料を支払うのにかかる費用は雇用側が負担する義務があります。
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