経理初心者です。社員の定期券購入についてなのですが
会社では社員から『定期券がきれるので』と申告されれば
現物支給で定期代を渡しております。しかし、先日社会保険事務所の
方から「あれ?これって定期は現物支給ですか?珍しいですね。」と
言われちょっと驚きました。前職でも現物支給だったし、知人に訪ねると
やはり現物支給です。本当はどうなのでしょうか?意味がよくわからず
困っています。(それならばと来期からは当割して給与にのせようと
思うのですが...。)
このような質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
No.13ベストアンサー
- 回答日時:
給与に通勤手当をのせて、社員の口座へ銀行振込をする場合
給与総額20万円、源泉税と社会保険料が合計で5万円
定期券3か月分を3万円で社員が購入しました。
給与20万円に通勤手当1万円を足して
給与 210,000 / 普通預金 160,000
通勤手当 10,000 / 預り金 60,000
この場合は次のように仕訳をします。
定期券を購入したいと社員が申し出るとき
仮払金30000/現金30000
と現金を3万円渡します。
その社員が定期券を購入したら定期券のコピーを出させます。
前払費用30000/仮払金30000
あるいは社員が立て替えてお金を出して定期券を買ってきたときは
定期券のコピーを出させて、代わりに現金を支払います。
前払費用30000/現金30000
その後給与支払い時には次の仕訳を起こします。
給与手当200000/普通預金150000
通勤手当10000 /預り金 50000
/前払費用 10000
となります。
通勤費の支払い方法というのは他にもあるのですが、公認会計士さんに指摘
されて改めたやり方が上記の処理方です。
最後までおつき合い頂きありがとうございました。
丁寧にご指導して頂き、とても感謝しております。
また何かの機会にお世話になるかも知れませんが
その時にはまたよろしくご指導お願い致します。
No.12
- 回答日時:
他の方に答えていただきました。
そのとおりです。一人につき、という言葉も忘れていましたね。すみません。非課税という言葉は給料を貰う本人の所得税が非課税だという意味です。
通勤費の非課税額は定期券についてはそのとおりです。他に車通勤だとか
自転車通勤だとかの場合も通勤距離に応じてとか駐輪場代とかの金額で
でます。非課税というのは、給料を貰う本人にとっては所得税がかからない
という意味と、通勤費を払う会社にとっては損金の限度額となり、これを
超えない限りは法人税が課税されないという意味があります。
この回答への補足
アドバイスありがとうございました。丁寧なご説明で税金の件が理解でき
大変感謝しております。
最後に確認で質問させて頂きたいのですが、もしも間違っておりましたら
申し訳ありませんが、今一度ご指導お願い致します。
給与に通勤手当をのせて、社員の口座へ銀行振込をする場合
給与総額20万円、源泉税と社会保険料が合計で5万円
定期券3か月分を3万円で社員が購入しました。
給与20万円に通勤手当1万円を足して
給与 210,000 / 普通預金 160,000
通勤手当 10,000 / 預り金 60,000
となるのでしょうか...。よろしくお願い致します。
No.10
- 回答日時:
横入りですが。
。。#8さんが『非課税額が10万円となると』とおっしゃられているのは
所得税の話を例示されているのだと思います。
所得税法上は、通勤費・通勤手当の所得控除は1ヶ月当たり10万円までとされており、
10万円を超える部分は所得扱いとなり所得税が増えます。
最近首都圏では新幹線通勤を許可する会社もあったりするので
通勤手当に上限がない場合、対象となる人がちょくちょくいたりするのが現状です。
所得税法上、課税扱いでも非課税扱いでも
会計上(法人税法上)は費用として扱えますので意識する必要はないです。
但し金額が大きいと所得隠しのように見える場合もある
ということを#8さんはおっしゃっているのだと思います。
余計な事だったらすみません。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/2582.htm
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。この『1か月あたり10万円まで』と
いうのは、社員1人に付きということですか?それとも役員も社員も
全体でということでしょうか?その辺がよくわからないので
よろしければアドバイスをお願い致します。
No.9
- 回答日時:
午後8時以降まで待って貰えたら説明します。
少し今から忙しくなるのと、説明がながくなりますので。
No.8
- 回答日時:
現金支給の場合は毎月の給与支払時に1か月分の通勤費を給与総額に含めます。
例として
給与100000 /普通預金80000
通勤手当10000/預り金30000(預り金の中身は所得税やら社会保険料などです。)
となります。あくまで毎月の給与支払時に現金または預金等で支給するということですので現金出納でなく賃金台帳の問題になります。ですから金額の計算は
それぞれ個人の人の通勤費を6ヶ月の定期券を購入した場合の1/6を毎月
支給するというような計算方法で決めます。
月次損益計算をしている場合は、毎月の費用の平準化(金額を均すこと)を
結構重視しますので、これまで説明したような処理をします。
そうでなければ
通勤交通費30000/現金30000
という処理でも構わないのですが、最近の住宅事情から遠距離通勤者が増えて、定期券代の1ヶ月当たりの非課税額が10万円となると、全額をその期
の費用としてしまうと、費用の過計上(税務署から見ると所得隠しの疑いを
持つこともありえます。)になりがちです。期末月に6ヶ月分の定期券を購入して全額費用計上すると5ヶ月分の費用が過計上となります。
従って先ほどの
前払費用30000/現金30000
とするわけです。
福利厚生費を通勤費とすることはないと思います。
社内運動会などの社内行事で会場への交通費を会社が負担するときなどは
福利厚生費を使います。
通勤交通費という科目を使っている場合は決算時には賃金給与の金額に加えます。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。知識不足でおはずかしいのですが
補足で質問させて頂きます。
『定期券代の1ヶ月当たりの非課税額が10万円となると、全額をその期
の費用としてしまうと、費用の過計上(税務署から見ると所得隠しの疑いを
持つこともありえます。)になりがちです。』
前職でも、通勤交通費についてそのような話は聞いた事がないので
もう少しわかりやすく教えて頂けるでしょうか?
特に『非課税額が10万円となると』の部分です。
誠に申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
No.7
- 回答日時:
通勤交通費は、現物支給でも現金支給でも、どちらの方法でも問題ありません。
ただ、現金支給の場合、営業社員などで直行直帰が多い場合、定期を買わずに回数券で済ませて、差額を自分のものにする場合もあります。
現物支給の場合、購入の手間がかかるという問題があります。
会社の実情に合わせて決めたらよろしいでしょう。
又、#3の回答についてですが、決算時の前払費用の計上については、継続的に同じ方法で処理している場合、1年以内の前払いについては、決算時に前払費用として計上する必要は有りません。
No.6
- 回答日時:
更に追加です。
定期券は会社がまとめて買うか、個人で買う場合は申請に基づいてお金を渡し、買ってきたら定期券をコピーさせ金額のチェックをします。まとめ買いは旅行会社など通してかいますので記録がきちんと残ります。この回答への補足
もう一点補足なのですが、『現金支給』だったとすれば
仕訳は
通勤交通費 ****** / 現金 ******
というかたちになると思うのですが、科目を『通勤交通費』ではなく
『福利厚生費』でもよいのでしょうか...?重ね重ねすみませんが
よろしければ、下の補足と一緒にアドバイスをお願い致します。
No.5
- 回答日時:
私は、今まで、そういう現物支給というのを受けたことも聞いたこともなかったので、珍しいと思いました。
つまり、いろんな鉄道会社ごとに 経理の人が定期を買いに行くということなんでしょうか?
また、電車に乗って帰り、その後、バスを使う場合は、バスの定期も買ってきて、支給してあげるということなんでしょうか?
バスが となりの県とかだと、となりの県まで行かないと買えないような場合は、
となりの県まで行くのかな?
現実的には、現金だと思うのですが?
回答ありがとうございました。今までバスやとなりの県へは
定期券を購入した事はないですね...。すべて自社より最寄り駅で
購入しております。ただいま現金で支給することを思案中です。
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