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減価償却の残存価額が取得原価の10%とされるのは、なぜですか?
よくわからないので、わかりやすく教えていたただけるとうれしいです。

A 回答 (3件)

先の回答者が答えているように、現在は残存価額という概念がなくなりました。



残存価額は、耐用年数が経過した後に残った物の価額をいいます。
この場合の耐用年数は、法定耐用年数のことではなく、文字通り使用可能期間を指します。
使用可能期間を過ぎて使用に耐えられなくなった物の価額、すなわちスクラップの価額を残存価額というわけです。

昔は廃材を使って家を建てることがありまして、スクラップにも価値がありました。その当時は残存価額があったわけです。取得価額の1割というものには根拠はありませんが、およそそんなところかなというところで決められたようです。
現在では建物や自動車などはスクラップの価値はなく、処分費がかかる状況ですから、理論上は残存価額はマイナスということになります。

財務省の改正減価償却制度の説明では「国際的なイコールフッティングを確保し・・・」とありますが、翻訳すると「国際的に残存価格を維持している国はないから、遅ればせながら国際水準に改正します。」ということになるでしょう。http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei07/01/i …

19年4月以降は、1円を残して減価償却をすることになりますが、この1円は残存価額ではありません。物として存在していることを帳簿上に示す意味で、備忘価額といいます。
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減価償却が完了してもまだ使用できるものが多いので、廃棄するまでは法人税をとり続けることができるようにしたものです。

現行では10%は耐用年数を計算する基礎価額で、実際は5%が主でしょう。それもやはり法人税を取り続ける理由からです。
しかし、平成19年度の取得分からは残存をなしとする(備忘価額1円)方針になっているようです。
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「固定資産は使っても消えて無くなる訳じゃないんだから、10%くらいの価値は残ってるでしょ」という理屈です。



でも今は残存価格1円まで償却できるようになったので、「最近は古くなったら修理して使うよりも買い換えた方が安いでしょ」という理屈に代わりました。
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