A 回答 (12件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
なぜ子の不利益が分かってて無国籍を選ぶのか、主な理由は
1)妻は離婚したいが前夫は離婚に反対→自分の子だと主張されてしまう
2)前夫がDVなどで、居所を知られたら危害が及ぶ可能性がある
ですよね。
2)は裁判自体ができません。
1)の場合、まず元夫が検査に同意してくれるとは思えません。
それと、もし何らかの方法で同意を得られても、問題なのはたとえDNA判定をして元夫との親子関係が明確に否定されたところで、法律は認めてくれないことです。日本の法律は遺伝子的、生物学的親子関係はどうでもいいのです。
ということを考えると、私なら・・・自宅出産して出生日をごまかして、300日経ってから生まれたことにする。でしょうか。
基本的に、3ヶ月ぐらいなら、誤魔化して?って考えなくもないですね。
もともと、離婚も応じないから問題だろうとは思います。
DVにいたるまで、拗れてるので。
No.2
- 回答日時:
全部が全部では、ないですけれど、やはり、一部の女性に問題があるケースもあるようです。
離婚してなくても、別居期間が相当あれば、離婚は認められるのですが、法律的に離婚していないのに、新しい彼氏との子を妊娠しちゃうってことでしょ。やむを得ないケースもあるのでしょうが、出来ちゃった結婚と同じで、法律と言うルールより、子供がほしいって気持ちが、優先したり、子供を作って、それを離婚の材料にするケースもあったりで、ちょっと、どうかな?って思うケースもありますね。ようやくDNA鑑定の精度も上がってきて、はっきり出来るようになりましたし、今、法律改正する方向で、作業が進んでいるそうですしね。。
別居して、実質離婚状態にあるのと、戸籍上離婚しているのと、外から見て、他人は、解かりませんしね。。単身赴任って言うのもあるし。。
もう少し、生まれてくる子供に、罪はないので、避妊するなりして、300日我慢できないのかとは、思いますけど。。今は、昔と違い、離婚調停を申し出すれば、離婚できる方向で、動いていきますから。。。
そういう、調停申し立てもせずに、新しいお子さんを妊娠する、新夫婦って言うのも、何だかなあ??とは、思います。昔は、元旦那さまが、離婚に同意しなければ、いつまでも、離婚できなかったですが、今は、それも、5年以上は、引っ張れないですしね。。
皆さんは、どうしますか?の質問の回答とすれば、法律的に、役所に届けて、離婚受理されるための、努力は、子供を妊娠する前にしますけどね~~。
中に、そういうことをしていない人も居るってことが、また、そういうタイプの人は、将来、別な法律問題を抱えることにならないか、心配ですけどね~~。
こういうこと、書くと、我が家は、きちんとこうして弁護士も頼んでって言う人も居られますが、そうでもない、いい加減な人も一部居られることが、とても残念ですね。
もともと、別居してつくるのも、問題ですね。
その時、一線を越えるのを我慢するのも。
また、それが、不倫からの離婚の時もありますしね。(女性から)
でも、子供には責任はないですし。
No.3
- 回答日時:
前夫がDVでも、お金の問題は、発生しますが、シェルターに、逃げて、代理人弁護士で、離婚裁判は、可能ですよ。
ただ、住民票などが、移転できないので(前夫に居所がばれる可能性があるので)、アパートが、借りにくいとか、問題はありますが、今は、役所も、昔ほど、個人情報を、漏らさないように、協力はしては、くれて居ますので、まったく方法がない訳ではありません。DNAの同意については、法律改正の方向で、動きがあるようですが、現状は、まだですよね。代理出産問題と同じで、どこまで、法律で決めちゃうのが、本当に良いのか??まだ、難しいケースが、いろいろ在りすぎて。。。困りますよね。一律に、これで良いって決められないです。
なお、出産日をごまかすことは、法律違反ですし、新しい赤ちゃんに対する母親の人権侵害です。DVと同じ構造ではないでしょうか?
最悪、誤魔化すですね。
でも、穏健派の弁護士などに頼めば、いけそうですね。
DNAぐらいでもいとは思います。
300日は残して。
No.4
- 回答日時:
質問者は根本的に誤解されていますが、無戸籍の子が生まれるという事は、離婚後の母親が出生届けを役所に提出していないという事で、一方的に母親の責任です。
役所は離婚後300日以内に出生の子は、無条件に前夫の戸籍に入れ、300日を越える経過期間が有れば、いわゆる婚外子として、母親の戸籍に入れます。
300日は29日×10月+10日=300日で妊娠期間中であり、妊娠が婚姻期間中の夫婦生活に起因、と推認するための根拠です。
300日過ぎれば、前夫の子でない事が証明される訳でもありません。
前夫は、その子を自分の戸籍へ入籍したくなければ、訴訟により争わなければなりません。
また早産やその反対の場合、子の父親が不明確となる事を回避するため、6ヶ月規定があります。
不倫まっさかりの時代に合うかといえば、合わない法律なのかもしれません。
しかし既婚女性の婚外交渉による妊娠を想定していなくても、既婚女性の婚外交渉が正当とも思えません。
実質的に離婚状態であったとしても、婚外交渉は婚外交渉、文字通り不倫は不倫です。
まして、この規定は前夫が入籍を拒否して、子が無戸籍になる事を防ぐための保護規定です。
子の出生届けを提出しない等はとんでもない身勝手さです。
「前夫が裁判を…無国籍」も「DNA…」も質問者の誤認です。無戸籍と無国籍は異なります。無戸籍=無国籍ではありません。
また出生届けを出さない理由として、子どもを前夫にとられるとかDVから身を隠すとかの理由を挙げる人がいますが、戸籍と親権とは全く別の問題ですし、DVが仮にあったとしても、身を隠す方法はいくらでもあります。
無戸籍と言う事は、子どもの利益を考えない、総てにわたり、母親の利己的・無責任な行動もしくは無知な行動の結果としか言いようがありません。
No.5
- 回答日時:
DVなんて言葉がなく行政の支援がなかったころの話とは違うと思います。
以前は逃げ回るしか方法がないためにこのような問題が起きてしまったのだと思います。夫婦間のケンカとして警察が介入しなかったような時代のこと、そうした時代背景の人はその個人の状況に応じて相談窓口があればよいと思います。
しかし今は環境が変わりました。
シェルターもあるし、警察も動いてくれます。
子供がいれば配偶者へのDVも児童虐待にもなります。
自分たちは法を守らないのに、法の権利だけは主張するというのは大きな疑問を感じます。正直、日本人とは思えません。
おかしな保護団体も問題をすり替えていると思います。
私なら弁護士に相談してその状況に応じて妥当なことをします。
例えば戸籍ですが「前夫の戸籍にはいれたくない」というのはアクションを起こす順序を間違えた自分と相手の責任です。
そのために法を破り、生まれてくる子が予防接種や教育を受ける権利を奪われるという事態になるくらいなら、戸籍に残っても前夫→新夫の戸籍に入るように手続きします。
No.6
- 回答日時:
#4です。
DNA鑑定について、補足しておきます。同一人から採取した検体に関しての鑑定は、確度は最高で99%程度の高確度で鑑定できます。
しかしCがAとBの子どもであるか否かの鑑定は最高で85~90%程度であり、条件が悪ければ60%程度まで低下します。
分かりやすく言うと、「この検体は黒の一部である」は99%です。
しかし、「この茶色の検体Cが、赤Aと青Bの子どもであるか、または子どもでないか」は、通常は確度60%程度でしか期待できない、ということです。
赤と青が混ざっているものを鑑定するので、当たり前ですね。
このような親子鑑定のケースでは、判断材料のひとつとして、ある程度は信頼できますが、これのみで決定できるものではありません。
No.8
- 回答日時:
#4・#6です。
#7の方の説明は一理あるのですが、父親を否定する場合に限定かと思います。
否定の場合、1項目でも100%完全否定できる場合もあります。
肯定の場合は、一般的に確度はもっと落ちてきます。
本来の議論からずれ込むので恐縮ですが、DNA鑑定については、参考URLを見てください。
参考URL:http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/DNA/parent.html
No.9
- 回答日時:
>今、戸籍なき、お子さんが生まれているようです。
生まれたときにはみんな戸籍はありません。出生届により戸籍が作られます。
ご質問はもしかすると、出生届が出されていなくて、戸籍のない人から生まれた子供のことでは?
>間違いがあった場合、前夫が裁判放棄しない場合,.子のこは無国籍になります。
いえ、結構違います。
まず無国籍になるかというのは議論があって、必ずしも無国籍にはなりません。
実際に戸籍の無い人に対しても法務省はパスポートの発行を認めており、それはつまり日本国民として認めていることにほかなりません。
戸籍が無い=国籍が無いではないのです。
あと、前夫が...と書いていますが、それも間違いです。
そもそも出生届を出していないだけであり、前夫はまったく関係しないのです。
もう少しわかりやすく言うと、出生届は前夫を父として出さなければ受理されません。嫡出推定が働くからです。でもそれをいやだといって出していないだけです。
出生届の父の欄を前夫以外で出す方法としては、今は3つの方法があるとされています。
1.前夫が嫡出否認の訴え(前夫の協力が必要)
2.前夫との親子関係不存在確認の訴え(前夫と対立する立場になるので、DVを受けている場合には恐れてやらないことが多い)
3.真の父親に強制認知を求める訴え
この方法は比較的新しく、今までそういうやり方を考えた人がいなかったのでほとんどやられていない
>一度、DNA判定でも一度すればいいと思います。
親子判定で真偽が定かでなければやりますけど、なんにしても上記3つの方法の中で行う話ですから、上記3つの方法のどれもやらないのであれば、意味を成しません。
で、いま問題となっているのは1,2の方法がDVの話が合って出来ない、やりたくないという場合なので。。。。DNA鑑定は解決になりません。
>皆さんはどうしますか???
どうします....といわれても、、、自分がその立場ならということでしょうか。
確かにDVで逃げている人の場合には1,2はやりにくいでしょうから(こちらの居場所がわかってしまう等)、3番ですかね。3番の方法は前夫に一切知られずに話を進められます。
出生届で父を前夫で出すのもDVで逃げている場合には、やりにくいですね。
子供の戸籍から住所をたどれますから。
もちろん今はDV法の施行で、閲覧制限など出来るようになっていますけど、、、完璧かというと難しいです。
No.10
- 回答日時:
一理ではなくすべてです。
利用できるDNAの多型は無限にあるのです。
遺伝子である必要さえないのです。
(サザンなんて面倒な方法を選ぶことも実務的にはありえません。この日進月歩の技術を説明するには異様に古いページだと推察いたします。)
参考URLのP = 1 - (1 - P1) (1 - P2) (1 - P3)…
の式の意味わかりますか?
Pnのnが10であるとか20であるとか増えれば、Pは限りなくゼロに近づくのです。
99.99999%と99.999%の違いに意味はありません。あるならば、もっと検査する多型をふやせば済むだけの話です。
1卵生双生児でもいない限りDNA鑑定で答えを出すことができます。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%AD%90% …
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