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引越しを予定していますが、親に新住所を知られたくありません。
住民票などでわかってしまうのでしょうか。
また、法的に親と縁を切ることは不可能だということですが、接近禁止?接見禁止?の手続きを家庭裁判所でできると、聞いた事があります。具体的に教えていただきたいのです。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>肉体的な危害なのか、精神的な危害なのか、具体的な内容を知りたいです。



保護命令の申立は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」と云う法律で
* 配偶者からの暴力であること。(親子は不可)
* 被害者からの申請で、加害者の立ち入りなどを制限すること。
* 「暴力」に限ること。
* 地方裁判所の管轄
等々の制限があります。
今回は、親子と云うことですから、少なくとも現在の法律では接近禁止も接見禁止もできないです。
また、住民票は、居場所の届けは義務になっていますから、引っ越して転入届けを出さないわけにはいきません。
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この回答へのお礼

どうにもできないですね。。。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/07 21:40

>引越しを予定していますが、親に新住所を知られたくありません。


 DV法で逃げる方に事例で、住所は絶対動かさないで郵便物のみ転送を掛ける
>また、法的に親と縁を切ることは不可能だということですが、接近禁止?接見禁止?の手続きを家庭裁判所でできると、聞いた事があります。
 文頭に書きましたDV法以外は無理ですし、親子なら戸籍付票から足はつきます。無理です。
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この回答へのお礼

住民票もさかのぼって記録されるらしいですね。
やはりムリですね。。。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/07 21:42

>接近禁止?接見禁止?の手続きを家庭裁判所でできる



これは、面会することで危害を加えられる場合になされる禁止処分であって、正当な理由がないような場合には申し立てが棄却されます。

この回答への補足

ありがとうございます。
「危害」というのが問題なんですが、肉体的な危害なのか、精神的な危害なのか、具体的な内容を知りたいです。

補足日時:2008/06/01 22:51
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住民票を移さない限り知られることはありません。




http://www.crnjapan.com/articles/2007/ja/2007032 …
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