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シートベルトの着用義務化について、下記のような前提条件の場合に、どのような取り締まりを受ける可能性があるか、純然たる法律論としてご回答ください。(実際にやった場合に危険であることは承知していますので)
・車の乗車定員については、子供3人で大人2人に換算となっていますが、この計算でいきますと、7人乗りのミニバン(前から2・3・2の座席配置)には、運転手以外に9人の子供を乗せられることになります。
・また、乗車方法について、所定の乗車装置(座席)に乗車しなければならないこととなっていると思います。
1.シートベルトの人数だけシートベルトを着用して、座席についてもらう。残りの3人は床や荷室に座ってもらう。
2.助手席の子供だけシートベルトを着用してもらい、残り8人は後ろの座席に適当に詰め合って座ってもらう。
3.後席をすべてたたんでフラット(荷室状態)にし、全員をそこに乗せる。(助手席には誰も乗せない)
上記1.2.3について、違反の種類と点数および反則金について教えてください。なお、子供は6歳以上(チャイルドシート不要)としてお考えください。

A 回答 (3件)

こんにちは



道路交通法第55条第1項に
『車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。(以下略)』と規定されています。

「乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ車両を運転してはならない。」とは
車両の運転者は、その車両の乗車のために設備された場所、すなわち道路運送車両法に定める「乗車装置」以外の場所に人を乗車させて運転してはならないという意味です。

この乗車装置は、自動車については保安基準第20条(乗車装置)、第21条(運転者席)、第22条(運転者以外の者の用に供する座席)、第22条の5(年少者用補助乗車装置等)及び第24条(立席)に定める基準に適合するものをいいます。

この乗車装置に限って乗車が認められるのであって、積載装置等(荷室、床)には原則として人を乗車させることはできません。

つまり、1と3については『乗車積載方法違反』となり累積点数1点、反則金6千円になります。

2については違反ではありません。

>その場合には全員(運転手・助手席を除く)について、設備がないものとしてシートベルトを着用させなくて良いと言うことでよろしいでしょうか。

その通りです。
しかし、「設備がないものとして」というよりも「座席ベルト数よりも乗車人数が多いため適切に使用できない場合として」免除されます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。自分でたぶん~だろうと考えていたことに対して、根拠法令まで示してのご教授感謝します。

お礼日時:2008/06/06 18:05

確か○○歳以下の子供は、3人で2人ですが、それ以上は一人増えるごとに+1人のはずだったと思いますが。

ですから大人一人と子供4人では、4人乗車の換算になると思いますが。
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JAFMATEに記載されていたのは、


シートベルトが、着用可能な座席は、当然着席ささなければならないが、この条件で言うと大人1人と子供9人は、乗車可能で、違反はありません。しかし、座席は、全部で、7席しかないわけですから、3人がシートベルト否着用となりますが、今回の改訂道交法では、既に備わっている、車に対しては、違反を問うことになっていますが、設備のない車に関しては、取り締まり対象とはしないとしています。(当然車メーカーに早晩最大10席分のシートベルトが着用できるように指示がなされる
可能性がありますが、適用時期を何時までにするかは未定のようであります)これと同様な考え方で、乗り合いバスにシートベルトが設備されていないものも、取締りの対象とはなりません。

この回答への補足

後席の子供がシートベルトを着用すると、残る3人は物理的に座席にも着席できないと思うのですが。その場合には全員(運転手・助手席を除く)について、設備がないものとしてシートベルトを着用させなくて良いと言うことでよろしいでしょうか。

補足日時:2008/06/02 14:58
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この回答へのお礼

お礼の記入が遅くなり申し訳ございませんでした。素早い回答をありがとうございました。

お礼日時:2008/06/06 18:08

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