プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

通り魔殺人に対して、もし勇敢に立ち向かい、たまたま所持していた(刃物のようなもの)で犯人を殺したとします。

衆人の見ている中で、もし、そんなことをしたとすれば、

どういう扱いになるのでしょう。


その人が襲われてるわけではないとすれば、正当防衛にはならないのでしょうね?

普通に考えれば、その人は被害者が増えるのを防いだわけだから、感謝状を贈られて当然なんですが、


自分自身が襲われてないとすれば、正当防衛扱いにはしてもらえないのでしょうか。


場合によっては、犯罪とみなされるのでしょうか?

もし、所持していた武器となるものでなく、その周辺に落ちいていた何か別のものなら状況が変わりますか?


いかなる事情でも、直接自分が生命の危険にさらされていなければ、
通り魔相手といえども殺害してはいけないのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

秋葉原の事件を想定して言ってるんでしょうか。

悲惨な事件でしたね。

と頃で質問についてですが、正当防衛は「自己または他人」ときちんと条文に書かれているので、自分に対するものでも他人を助けるためであっても成立します。

しかし問題はナイフで反撃するということです。これはナイフで応戦することが「やむをえない」と判断されるのはなかなか厳しいと思います。あなたが空手の達人なら、空手技でも防ぐことが可能となりますから。逆に、あなたがかなり非力な人で、(銃刀法違反は別として)たまたまナイフをもっていて、それでなければ応戦は不可能、というのであれば、まったく認められないということもないでしょうが、実際にはナイフを使ってしまうと正当防衛はかなり認められにくくなります(殺傷能力が極めて高いため)。

そしてたとえばその辺に落ちている棒か何かで反撃するというのは、あなたの体力、持っているもの等の条件と犯人のナイフの所持や犯人の体力との条件を比較して、犯人より明らかに上回っている攻撃力を持っていないのであれば、正当防衛が成立する余地がナイフの事例よりも多く生まれます。

これらが基本スタンスです。そして細かい状況により、さらに正当防衛か過剰防衛かにまた少し動きます。

これらは助ける状況により、その認められやすさが動きます。裁判例でも、強盗犯が家に侵入してきて、寝ていた被害者があわててプロレス技を掛けて犯人を殺してしまった場合に、被害者は部屋に押し入られたのだから逃げ場はなかった、として相手を殺しても正当防衛が成立したものもありますが、相手を殺した場合の多くは過剰防衛となります(一応有罪)。これはわざわざ殺さなくとも回避することができたのではないか、というような場合です(ここでは突き飛ばしたらたまたま車に轢かれたような場合を除きます)。過剰防衛は、殺人自体の罪はなくならないが、防衛行為でもあったのだから減刑または免除しよう、という規定です。

ですので、防衛者が逃げれば確実に助けようとしていた被害者はトドメの一発を受けて殺されてしまうから逃げることができないにもかかわらず、相手はさらに襲ってきたという場合には、若干、正当防衛は認められやすくなりますし、過剰防衛とされても刑の免除(有罪ではある)ないしは減刑があるかもしれません。

原則的に、犯人といえど、路上において殺してしまっては正当防衛が認められる可能性は結構低い、と思っておいたほうがいいと思います。ただし、過剰防衛でその辺の事情を汲んでくれるとは思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

まさに秋葉原事件の件が質問の動機です。

ほんの数分間で起こった事件ですが、それだけにどういう手段をとれば法的にも引っかからずに犯行を制止出来るのかと考えた次第です。

『刃物を所持』はみなさん仰るように現実的ではありませんね。

近くの店の人が(飲食店)、店の物を持って飛び出す・・ていうのならあるかも知れませんが。

正当防衛は難しいとつくづく思いました。

お礼日時:2008/06/12 13:34

「どういう扱いになるのでしょう」


刃物様の物所持で犯人とかなり近い扱いです。
正当防衛は難しいです。

その周辺に落ちいていた何か別のものでなら
犯人の行為を制止するべきです。
その際に犯人が亡くなってしまっても
今回の場合は仕方ないです。

殺害はしてはいけません。
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No9です。


私は一応剣道の心得がありますので、仮に今回の事件の場に居合わせ、竹刀かステッキがあったら、恐らく犯人に立ち向かうと思います。

今回、犯人はナイフを持って両手を広げ、通行人を刺しながら走っていたようです。その場合、既にオッサンである私の足で追いつけるかどうか分かりませんが、追いつけたとしたら、気合の声を発しながら、犯人の背中に渾身の力で突きを入れます。相手の体を竹刀で貫通するくらいの気合でやります。これで犯人は倒れるでしょう。ひょっとしたら死ぬかもしれませんが、正当防衛が認められると解します。

本来、「背中からの攻撃」というのは「卑怯な振る舞い」として日本でも西洋でも正当な攻撃とは認められないのですが、このケースでは問題ないでしょう。如何なる方法を使っても、犯人の行動を制止すればよいのですから。

犯人が立ち止まって向き直り、向かってきたとします。この場合は犯人の腕(剣道で言う篭手)を打ちます。篭手を打撃し、犯人が怯んだら、躊躇せず胸を突くか面を打ちますが、二打目は「打ち殺す・突き殺す」くらいの気合で行くでしょう。篭手への一撃で犯人の腕骨を折れていれば良いですが、折れたか折れないかは瞬時では分かりません。犯人がナイフを持ち直して反撃してくれば自分が殺されますから、どうしても二打目が必要です。

なお、犯人に打ち掛かるとき、「死ね!」と無意識に気合を掛けるかも知れません。一瞬の判断ですから分かりませんが、多分そうなると思います。

仮に裁判になったら、犯人の弁護人はこの点を突いて「正当防衛を主張する者は『死ね』と絶叫しながら犯人の胸を突き死亡させた。殺人の故意が認められる」と主張するかもしれません。私も「犯人を殺そうとは思っていないが、当方も決死の覚悟で既に人を殺傷している犯人に立ち向かったので『死ね!!!』と気合をかけたのは事実」と言わざるを得ません。

この場合「正当防衛の名を借りて犯人に積極的に攻撃を加えた。正当防衛不成立」と裁判官に判断されたら困りますが、相手がナイフを持っている状況からして「無意識に出たもの」と認めてもらえると考えます。

なお、質問者さんが何の武術の心得もないとしても、犯人を制止する方法はなくはないですよ。「石やカサを投げる」ことです。

戦国時代の合戦では、「石礫を投げる」ことが実際に戦法として取られ、石礫による負傷者は合戦の負傷者の結構な割合を占めていました。(鈴木真哉氏の研究による)

武田信玄が徳川家康を一蹴した三方ヶ原の合戦では、武田軍先鋒の石礫部隊がまず徳川軍に「攻撃」をかけ、それに徳川軍先鋒が応戦する形で戦が始まっております。石礫は、十分に有効な「武器」でした。

仮に犯人が人を殺しながら走っている時、拳大の石や石突を向けたカサを犯人に背後から投げつけて背中に命中すれば、かなりのダメージを与えるでしょう。当たり所が悪いと犯人が死ぬかもしれませんが、正当防衛が認められると解します。
※ 一番面積が広く、犯人を殺す恐れが少ない「背中」を狙って投げて下さい。

ただ、投げたものが犯人に当たらず、犯人が向き直ったとしたら、質問者さんは既に「丸腰」ですから全速力で逃げて下さいね。既に犯人に抵抗する手段は「足」以外にない状況ですから。
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正当防衛の法的定義については、No5さんの言われる通りです。



ご質問は、
「たまたま所持していた(刃物のようなもの)で犯人を殺した」
ですか?善良な市民はナイフなど持ち歩きませんが…そもそも、仮にナイフを正当な理由で持っていたとして、あの犯人と戦ったらリーチの差がないのですから、下手すれば犯人に返り討ちされてしまいますよ。
質問者さんが自衛隊などでナイフの扱い方の専門的な訓練を受けてでもいない限り、ナイフであの犯人を制圧するのも殺すのも無理だと思います。可能性が高いのは「差し違え」でしょう。犯人と質問者さんの両方が重傷を負い、出血と体力消耗でその場に倒れるという結果です。

ですので、ご質問への直接のお答えは
「その条件では、質問者さんは犯人に返り討ちにされるか、良くて刺し違えになります。とても犯人を殺せません。質問の前提自体が間違っています」
となります。

今回の事件についてですが、「本人または他人の危害を救うための正当防衛」が認められ、かつ現実に犯人を制圧しうるとすれば下記のようなケースでしょう。

1. 正当防衛を行う者に剣道や居合術の心得がある。

2. たまたま稽古の帰りで竹刀や木刀や居合刀(刀身は金属製で真剣に近いが、刃がついていないもの)を持っていた。あるいは、ステッキなど「適当な棒」を持っていた。「傘」では難しいでしょう。

3. 剣道の心得がある人なら、竹刀やステッキでもあの犯人と対等に戦えると思います。木刀や居合刀があれば「楽勝」でしょう。今回、犯人を直接制圧した警察官は、硬い木で出来た「警棒」で戦ったようですが、剣道の有段者でしょうから、それほど生命の危険は感じずに犯人と戦えたはずです。

現実に、警察官が警棒で「刃渡り15センチのナイフを持つ犯人」を制圧できたのは、

* 警棒はナイフより明らかに長く、リーチの差がある。
* カシのような硬い木で出来た警棒はナイフでは切れない。
* 警察官は剣道の有段者。ナイフを持っているだけの素人である犯人とは体力・技量に大差がある。

ことによるものです。質問者さんの前提条件とはだいぶ離れますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

結論から言いますと、反抗を制止させるのは不可能・・・ということですね。

やはり見物するしかないか・・・・

お礼日時:2008/06/12 13:36

 ANo.6ですが、よく考えたら「緊急避難」は、今回の事例では適用できないですね。

申し訳ないです(訂正できないので…。)。m(_ _)m
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この回答へのお礼

了解です。

お礼日時:2008/06/12 13:28

一応、刑法37条1項(緊急避難)に



 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
   http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.7

 と言う規定が有るので、秋葉原の事件のように今後も複数人の殺害を継続する可能性があり、殺害がやもえなかった(格闘技の達人でもなければ、殺意バリバリの犯罪者に手加減しながら身動きを封じるのは困難ですが…。)と裁判で認められれば(犯人が殺される直前まで殺意を継続して持ち続けていたか?)、上記の規定が適用され殺害しても罪にはなりません。(警察官が拳銃等で犯人を射殺できる根拠のひとつ)

でも、たまたまでも刃物を持っていたら犯罪(軽犯罪法第1条第2号)ですよ。
(板前さんが、客先へ出張調理に行くので、仕方なく包丁を携帯したクラスの理由でないと刃物の携帯は認められません。)

 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
   http://www.houko.com/00/01/S23/039.HTM
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

『刃物を所持』というのは現実的ではありませんでした。

お礼日時:2008/06/12 13:28

まず、正当防衛の法的根拠は何でしょうか?



(正当防衛)
刑法第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずに
した行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

よって、他人の危害を防ぐ目的であっても、正当防衛は成立します。

しかし正当防衛を成立させる条件(要件)は次の通りです。
(1)急迫の侵害であること
(2)不正な侵害であること
(3)自己または他人の権利防衛であること
(4)やむを得ない行為であること

まず、今回の通り魔のようなケースですと相手を殺害した場合、(1)~(3)は該当するでしょうが、
残念ながら(4)は該当しません。
つまり、相手の行為を止めさせれば済むことであり殺す必要は全くないのです。
具体的には、犯人の動きを封じるために、手を切ってナイフを落とし、足を刺して動きを止める
位までは正当防衛と言える可能性は高いでしょう。
しかし、そこで処刑する権利も必要もないので、殺してしまったら正当防衛には当たりません。
逆に、あの惨状を見て犯人を追いかけてメッタ刺しにしたような場合、惨状を見てカッとなり
犯人に制裁を加えようと明確な殺意に基づいていますので、これは正当防衛ではなく単なる殺人
です。日本には市民が処刑してよいなど言う法律はありません。

正当防衛とはあくまで最低限の行為に限り認められるものであり、悪いことをした奴に制裁を加
えていいという意味ではありません。
実際の判断に当たっては非常に高度な判断が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

法治国家にあっては、よほどの条件がそろわない限り正当防衛は認められないんですね。

で、結局、惨状を目の当たりにしても、見物人の1人になるほかないのですね。
(でもせめて携帯でカメラを写すような輩とは一緒になりたくありませんが)

お礼日時:2008/06/12 13:26

・・・・・・・・たまたま所持していた(刃物のようなもの)って・・・


すでに殺意アリアリじゃないですか。所持してる時点でアウトです。

>どういう扱いになるのでしょう。

犯人が二人になるだけの話です。

「過剰防衛」ということを考えれば答えは出ます。
どんな犯人といえども『殺していい』ということはありません。

>その人が襲われてるわけではないとすれば、正当防衛にはならないのでしょうね?

正当防衛には当たります
正当防衛は、「自己または他人の権利を防衛するため」のものと規定されていますので。
ただ『殺す』というのは過剰防衛になる可能性が高いです。
殺さなくても何とかできる(武器を捨てさせる)などができると思われるので。

>場合によっては、犯罪とみなされるのでしょうか?

あなたに明確な殺意があれば。

「殺される」と思い込んで結果的に殺してしまった場合は『誤想防衛』と言い
ある程度は正当防衛が認められます。

>周辺に落ちいていた何か別のものなら状況が変わりますか?

武器対等の原則,という基準が存在します。
相手が素手なのに武器を持って立ち向かえば明らかに過剰防衛です。
相手がナイフを持っているのであれば、ナイフ程度までは許されるかと。
(もちろん違法なナイフ所持であればそれはまた別の話です。)

>いかなる事情でも、直接自分が生命の危険にさらされていなければ、通り魔相手といえども殺害してはいけないのでしょうか?

殺害して良い。というものではありません。
殺意を持って殺害したのであれば,相手がどうであれ、それは殺人です。
それ以外の方法を考えてください。
(たとえば腕に切り付けてナイフを手放させる。足に切りつけて動けなくする。など。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

『殺害』という表現が適切でなかったです。

また、『刃物を所持』というのも現実的ではありませんね。

>(たとえば腕に切り付けてナイフを手放させる。足に切りつけて動けなくする。など。)

それが出来たらいいんですけどね。

素人だから、犯人相手では、どさくさにまぎれて何処を刺してしまうか手加減なんてする余裕はないと思います。

お礼日時:2008/06/12 13:22

通り魔を取り押さえるのでなく、通り魔を殺す意思があり殺したら、正当防衛にはならず、過剰防衛になります。


たまたま、通り魔を取り押さえようと行ったところが、通り魔の持っている刃物が通り魔自身を刺してしまい、通り魔が死んだ場合は、正当防衛になります。

質問者さんの質問例の場合、過剰防衛に相当するような気がします。が、最後の判断は裁判です。

フリー百科事典を参考にして下さい。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93% …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

正当防衛の定義がなかなか難しいですね。

お礼日時:2008/06/12 13:18

自分が刃物を携帯していて、それで相手を殺傷すれば過剰防衛になると思います。

例え相手が攻撃してきてもです。その辺に落ちてた物で応戦するならば、自己防衛になると思います。それも相手が無抵抗になっても攻撃し続けるのは過剰ですが。。。

しかし実際襲われれば、そんな事考えている余裕はないでしょう。とにかく必死に抵抗すると思います。その結果殺意が無くても相手を殺害してしまったら正当防衛かと思います。まず自分の身を守ることが先決ですから。襲われたら、相手の安全は二の次です。

この回答への補足

シミュレーションの間違いでした。
(お恥ずかし.)

補足日時:2008/06/12 13:52
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

刃物を携帯する・・・というのは通常難しいかも知れませんが、

現場近くの店の人が店内にある武器となる物で、店を飛び出し応戦する・・・というシュミレーションなら成り立つかと思います。

相手は『完全にキレた』『イッてしまってる』状態です。
こちらも死ぬ気で戦わなければ、プロでもないのに制止させることは不可能かと思います。

その結果、勢いあまって死なせてしまうってこともあるかと。

その場合は法的にどうなるのかと思いまして。

お礼日時:2008/06/12 13:16

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