No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>生まれた子供の出生届は役所で受理されますか?
提出できます、というより提出しなければなりません。母親の母国(、在日領事館)に届け出るときも、日本に出した出生届の写し(公印が必要)が必要になります。
受理されない可能性としては、人名漢字を使っていないという理由が一般的でしょう。
父親は日本人ですか? もし日本人なら、その外国人と婚姻していますか? もし婚姻していなければ受胎認知は済んでいますか? これらにあてはまれば、子は日本国籍を有しますので、戸籍にのります。子が日本人でないなら、出生後60日以内に外国人登録も済ませてください。
>母となった女性が今後、日本で暮らすならばどんな手続きをすればいいんですか?
子が日本人であるなら、定住者が認められる可能性があります。当該外国人が超過滞在ですので、居地を管轄する地方入管(出張所は駄目)の警備部門に出頭し、違反審査を受けたうえで、在特で定住者を目指してください。
出産直後ということで母体と乳児の保護の必要性がある反面、万が一の収容の可能性を考慮すると、入管取次ぎ資格を持つ行政書士に相談されるのも良いかもしれません。司法書士、社労士、ごく一部の弁護士以外は、取次ぎ資格も経験も無いので、相談するだけ無駄です。
この回答への補足
わかりやすい説明、ありがとうございます。
子の父親に当たる人(外国人)とは、今後入籍の予定もありません。
まずは、出生届けを提出して落ち着いたら地方入管へ出頭するべきということですかね・・・。
No.7
- 回答日時:
なんだかいい争いになりそうなので、いくつかの点を指摘するにとどめ、最終的な判断は質問者がなされば良いと思います。
まず、No5さんが言っている退去強制手続きは確かに行政手続きですが、入管法70条違反で起訴されれば刑事手続に乗る可能性があります。これはその不法滞在の方の事情によって決まりますので、刑事手続きに乗らないとは必ずしも言えません。不起訴の場合もありえます。ここで、No5さんは行政書士さんに、私は弁護士さんに頼むべきだと考えています。
No5さんは
>仮にに手を出していたのであれば弁護士自身が違法行為をしていたことになる
といってますが必ずしもそうではありません。弁護士は行政書士登録もすることができますから、それを利用して合法に行うことはできました。これが近年改正されたのは、それはおかしいのではないか、というためです(結局はすることができるので)。ですので、入管法について経験値の高い弁護士がいること自体は全く不思議ではありません。
あともう一つの問題は、子が出生しているという点です。仮放免にはいくらかの金額を積まなければなりません。また、刑事手続きに乗った時にも保釈にはいくらか積まなければりません。また、これらを取るためにも住所地をしっかりしておく、等の準備が必要になり、そして一番の問題である子供をどうするかという問題があります。お金がなければそもそもこういうのは難しいので、子に会えない時間が生じる可能性があります。そのときにはどうするのでしょう。アドバイスくらいは可能であっても、行政書士さんがここまで面倒をみるということは通常は考えられません。弁護士さんであれば代理人になれますので、その点の動き方は柔軟に対応できますが、行政書士さんですとそのような契約を勝手に締結することはできませんから、動き方は鈍くなります。刑事手続に乗っていればなおさらです。
おそらくNo5さんは行政書士さん側の関係者だと思いますが、なんだか弁護士に悪意を持って発言されているようで、私も元々、おそらくNo5さん側の人間であっただけに、他士業に対して、そのような発言は悲しい限りです。私自身はここまで複雑な場合には行政書士の領分ではなく、弁護士の領分であると考えています。基本的に私がそう思うのであって、ある行政書士さんが責任もって全部するというのであればそれはそれで弁護士法違反かどうかは別にして、依頼人が満足する結果を得られるのであればいいと思いますが。
No.6
- 回答日時:
>子の父親に当たる人(外国人)とは、今後入籍の予定もありません。
父も母も外国人ということは、子は基本的に日本国籍を有しません。
1)母の国の国籍を有するかどうかは、母の国の法、
2)父の国の国籍を有するかどうかは、父の国の法、
によります。父親の認知がなければ、2)の部分はありません。すなわち、父の国の国籍は無いということです。
万が一、母の国の法が、父性血統主義のみということであれば子は無国籍となり、日本の国籍が得やすくなりますが、審判が難しいので永遠に審査中ということになるかもしれません。
>まずは、出生届けを提出して落ち着いたら地方入管へ出頭するべきということですかね・・・。
在特は得られないでしょうけど、退去を前提とした出頭になります。子も一緒に連れ帰るためにも出生届は必須です。
No.5
- 回答日時:
退去強制手続は行政罰に拠るものですので、争点が無い場合、弁護士による交渉その他で判定がひっくり返ることはありません。
争点があれば行政訴訟となり、弁護士の出番ですが、超過滞在の事実には争点は無いですよね? 超過滞在者に滞在希望があったのに不許可にされた」は争点になりえません。裁判が予想されるのであれば、弁護士は必要ですが、判で押した結果になることは見え見えなので、国選弁護人であっても私選であっても、今後の入国要件に関する部分では結果は一緒でしょう。
また、入管法そのもの、もしくはその一部の違法性を争うのであれば、弁護士に依頼が必要です。さて何れかにあてはまっているでしょうか?
仮放免があった後に代理で手続ができるのは、入管取次ぎ申請資格を持つ(絶対条件)代理行為が認められている法律家のみです。具体的には入管取次ぎ申請資格を持つ行政書士と入管取次ぎ申請資格を持つ弁護士のみで、それ以外の法律家(司法書士とか)には代理の権限がありません。この場合の代理行為の権限は弁護士であっても行政書士であっても同じです。
経験値ということであれば、ごくごく一部の弁護士は異常な経験値を持っていますが、そもそもそういう弁護士は事実認定誤りや入管内部の通達類の不整合を争う弁護をしていますので、超過滞在から在特狙いという結果の見えているルーチンのような代理行為はほとんどやりません(そもそも弁護士に対する入管手続の規制緩和が行われたのは、ほんの数年前ですから、経験値も押して知るべしですし、仮に手を出していたのであれば弁護士自身が違法行為をしていたことになる)から、入管取次ぎ申請資格を持つ行政書士の中から、難し目の案件をこなしている人を選ぶべきです。
もちろん、弁護士を万能の神と信じて盲目的に敬い、弁護士が出てくれば行政でも誰でもびびってひれ伏すとお考えであれば、弁護士に依頼するのは依頼人の自由です。
簡単に私の読みだけ書いておきますと、【法律的】に日本人の子を出生し、自ら出頭したと仮定しますと、違反審査の後、収容令が出て、その場で仮放免になり、何度か入管に足を運んだ後、定住者の在留許可が出るというところでしょう。書類の不備の対応など、日本語で入管専門用語を言われるでしょうから、対応できる実力を持つ法律家の手を借りることはベターでしょう。
単純な申請ではないので、弁護士よりは行政書士の方がはるかに良い結果をうみます。余談ですが、どうでも良い申請であれば、弁護士でも行政書士でも構いません。何れにせよ入管取次ぎ申請資格を持つことは絶対条件になります。
No.4
- 回答日時:
弁護士に相談されることをお勧めします。
はっきり行って質問文からだけでは分かりませんし、安易に答えることも、出生届け出が受理されること以外には困難です。出生届自体は役所で受理されます。しかし、その時点で普通は不法滞在がばれてしまいますので、即時の入管への収容・強制退去を防ぐためにはさまざま手順・費用が必要になります。これは素人では簡単にできるものではありません。
不法滞在ということになると入管法と刑事訴訟手続きが絡んできますので、手続を一歩見誤れば収容そして強制退去ということもなくはないです。また、費用も結構かかります(保釈金など)。そして、最終的な判断は法務省(正確には法務大臣の裁量)になりますので、それに訴えられる法的知識が必要になります。しかし、早急に処理しなければ、そのお子さんと母親にとってはよくない方向に事態が進む可能性があるので、確実性を選ぶなら弁護士さんに相談されるのが一番です。単純な申請ではないので行政書士さんでないほうが良いと思います。
No.2
- 回答日時:
父親は誰なのでしょうか?
日本人が父親で、子供を認知するとか、結婚するなどだと、引き続き日本に滞在できる可能性もあるかもしれません。
いずれにせよ、司法書士など専門家に相談するべきだと思います。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ia7m-icn/overstaykek …
No.1
- 回答日時:
出生届は報告的届出ですので、日本国内で生まれたの子ならば届出しなければいけませんし、
市町村役場も受理しなければなりません。
ただ、当然ですが通常の受付とは事情が異なりますので、
ケースごとに審査・検討する期間が必要です。速やかに受理、とはいきません。
時間・期間は相当にかかっても仕方ありません。
また、出生と不法滞在はまったく別の話です。
不法滞在は許されるべくもなく、犯罪です。
日本で暮らすには、パスポートやビザを正規に取得し、
正当な外国人登録手続きをしなければなりません。
もちろん、今まで罪については、法で裁かれることを免れることはできません。
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