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入社して1ヶ月(試用期間中)でプライベートの時間で交通事故に逢ってしまいました。
信号停止中に後ろから追突され、助手席にいた私と運転席にいた友人が怪我(むちうち)をしました。相手は任意保険に加入しておらず、自賠責にて保障しますと言われました。困ってしまった私たちは、友人が搭乗者保険を使ってくれると言ってくれ、治療費などは何とかなるかなと思っていたところです。
翌日会社に医師の診断書を持参し、2週間の休暇を頂きましたが、
怪我の回復が悪く、さらに休暇を要求したところこれ以上試用期間中に休むのは困る。自主退社してくれと言われました。私としては怪我をきちんと治したいという気持ちなのですが、まだ失業保険の受給資格を得る前の段階なのですごく困っています。
友人の使用してくれている保険屋に相談したところ、搭乗者保険の保障範囲を超えているので保障できないと言われ、直接当事者に交渉してくださいと言われました。
今日相手先に電話で交渉したところ弁護士に相談すると言われ電話を切られてしまいました。こういった場合相手先に失業保険分の
給料保障というのは請求出来るものなのでしょうか?

長文で失礼ですが助言をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

搭乗者傷害保険は治療費や慰謝料と言う概念はありません。


部位症状別であれば怪我してなんぼ、日払いであれば通院1日なんぼの世界です。
従って補償の範囲外と言う事です。
友人に車に人身傷害保険がついていれば其方に請求して下さい。
保険会社は認めない方向ですから、退社後の休業損害は認められない可能性が強いですが。

そもそも自主退社と言う一番ややこしい選択をする事が間違いの始まりです。
雇用契約による解雇の方がはるかに交渉がしやすいのですよ。
業務に復帰できない状況であれば、本来は認めるべきなんですけどね。

どうしても納得できないなら、症状固定後粉センに持ち込んで下さい。
認められる可能性があります。
ただし、立証責任は貴方にあります。
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この回答へのお礼

友人に確認したところ、人身障害は入ってないそうです。

やはり自主退社ってのが良くなかったのですね・・
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/14 20:53

搭乗者保険は、1回の入通院で補償される保険のことです。


限度額は、500万円、1000万円など様々です。
その限度額を、2週間弱で超えようとしているのでしょうか?


あと、会社から退職を迫られている、とのことですが、
どうして解雇されないのでしょうか?
解雇であれば、納得の理由があると思います。
「NO」という回答で、短時間労働でもいいので、
仕事することはできないのでしょうか?
また体を使う仕事の場合、事務的な仕事を一時的に行う、
というような対応も可能です。
会社にお願いしてみる、というのが策かと思います。


失業保険の受給資格は、入社1ヶ月では発生しません。
最低でも12ヶ月以上、雇用保険料を支払わなければ、
受給資格は発生しません。
解雇が理由の場合でも、最低6ヶ月は保険料を払わないと、
受給資格は発生しません。

損害賠償請求において、退職を理由に請求できるケースは、
交通事故が理由で就労不能のため解雇を余儀なくされた、
というようなケースです。
依願退職のケースでは発生しません。


相手方が交渉に応じない場合の対処法ですが、
電話など証拠が残らない方法でのやりとりは避けてください。
内容証明郵便という形によって、損害賠償を促してください。
それでも無視されるようならば、調停や訴訟という形で、
請求してみてください。
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この回答へのお礼

搭乗者保険額は超えていませんが、失業という形の保障はできないと言われました。
会社の規定で試用期間中に3日以上の休むと解雇の対象になると最初に言われており、できれば自主退社してくれと言われました。
相手方の交渉に応じない場合の対処法ありがとうございます。
もし対応してくれなかったときはためさせていただきます。

いろいろアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/06/14 10:31

http://www.houterasu.or.jp/


今から、この専門家サイトに電話し相談されることをお勧めします。
アドバイスがもらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速電話してみることにしてみます。

お礼日時:2008/06/14 10:24

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