
A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
夫婦でも贈与は贈与
勿論微妙なところがありますので、普通は何もなし。
資金が巨額ですか?
また大々的に公表・公開しますか?
資金が巨額に上るなら、全額を借入金にすれば贈与にはなりません。
借入金にすると、建前上は金利を返済しなければなりませんが、もし個人事業主として開業するなら、事業主借・貸という分けの分からぬ項目で処理できるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/22 14:28
ご回答ありがとうございました。
> 資金が巨額ですか?
店舗を作るので、3千万円ほどを予定しています。
> また大々的に公表・公開しますか?
ホームページも作り一般の方にも告知したいと考えています。
このような場合ですと、やはり、借入金としなければ、贈与にあたるのでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
離婚した配偶者・孫への親から...
-
両親が住む為の家を、子供が借...
-
親の口座からのお金の移動は可能?
-
ハンドリフト(パレットジャッ...
-
住宅ローンを繰上返済すると税...
-
<住宅財形貯蓄> 550万円...
-
土地建物所有者以外が外構工事...
-
親である自分に退職一時金が入...
-
弥生会計は毎年アップグレード...
-
農地の名義変更について
-
会社からの報奨金
-
公共料金支払い時の収入印紙の...
-
甥っ子への教育費の提供
-
金銭消費貸借契約書のボーナス...
-
遺産相続と生前贈与と税金どっ...
-
親族への貸付を贈与と認定され...
-
夫婦間の贈与税
-
労働組合 執行役員で得た収入...
-
奢り返す時、返済義務について
-
親に車を買う
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報