ずっと調べているのですが、ぜんぜん見つからないので教えてください。
よろしくお願いします。
親からお金を借りることになりました。
以前は利子をつけなければならないと誰かから聞いていたのですが
税理士さんに聞いたところ、家族間の貸し借りは別に無利子で構わない、
ちゃんと借用書があって、返済の事実が確認できれば、とのことでした。
(1)ちょっと不安なのですが、利子なしで借りても大丈夫でしょうか?
(もちろん親はOKと言ってくれています)
また、金銭消費貸借契約書を作っているのですが
ボーナス払いを含む書き方が調べても分かりません。
(2)下記の契約書にどのように足せばよいか、ご指導ください。
「金銭消費貸借契約書
貸主●●を甲、借主■■を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
第1条 甲は乙に対し、本日、金×××万円を貸付け、乙はこれを借受けて受領した。
第2条 乙は甲に対し、前条の借入金×××万円を平成・・年・・月から平成・・年・・月まで毎25日限り、金×万円を・・・回の分割で、甲の住所に持参し、又は甲の指定する銀行口座に送金して支払うこと。
上記の金銭消費貸借契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する。」
ボーナス払いは7月と12月に10万ずつを予定しております。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)ちょっと不安なのですが、利子なしで借りても大丈夫でしょうか?
国税庁通達があります。
9 -10 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。
つまり、税務上、原則は贈与とみなされ贈与税の対象となるが、但し書きにあるとおりその金額が少額である場合等にはその取り扱いをしなくても良い、ということです。
通常の住宅ローン金利で計算して、年間の利息額が贈与税の基礎控除110万円程度までならばよいと考えられます。
>(2)下記の契約書にどのように足せばよいか、ご指導ください。
第2条 乙は甲に対し、前条の借入金をつぎのとおり分割して、甲の住所に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
(1) 平成・・年・・月から平成・・年・・月まで毎25日限り、金×万円宛
(2) 平成・・年から平成・・年まで毎年6月及び12月の各25日限り、金××円宛
(2)の日付、金額は実情に合わせて記入してください。2行以上になっても支障ありません。
なお、こういった条項には「・・すること」とは書かず「・・する」と動詞で終わるように書きます。
また、契約書を2通作るとそれぞれに印紙が必要です。1部を作成して債権者が所有し、債務者がコピーを持つことにすれば1枚分の印紙で済みます。
とても分かりやすく丁寧なご回答、ありがとうございました。
贈与税がかかってしまうかもしれないんですね。
贈与税がかかる場合と、利子で返す場合とどちらが高くなるのでしょうか?
もしご存知でしたら教えてください・・・すみません。
「すること」ではなく「する」ですね。勉強になります。
印紙が高くつくので、1枚で済ませようと思います。
No.2
- 回答日時:
>贈与税がかかってしまうかもしれないんです。
ね。先に言いましたように金利が1年で110万円以上の場合、その超過分に課税される可能性があるということです。
今の住宅ローンの金利は3%程度ですから、年間金利110万円ということは、元金3700万円程度以上ということになります。
仮に親から5000万円借りた場合、金利を3%とすれば、最初の1年間の利息は150万円程度
110万円の基礎控除差し引き40万円掛ける税率10%で4万円が税金です。しかし、返済が進み元金が減ると当然税金も減少しそのうち非課税となります。
>贈与税がかかる場合と、利子で返す場合とどちらが高くなるのでしょうか?
世の中に収益より高い税金なんてありません。当然税金のほうが安いです。
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