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パートで働いています。今のところ旦那の扶養で、給与収入は135万位あります。今年、親から土地家屋を贈与され、贈与税を支払いました。なんだかよくわからないのですが、確定申告が必要だそうです。最近流行りのふるさと納税にも興味があり、確定申告するついでに寄附金控除?も、と思っているのですが、その場合、控除限度額とかどうなってしまうのでしょうか?わかる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>今のところ旦那の扶養で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金の方なので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>給与収入は135万位あります…

夫は今年分所得税および来年分住民税で、配偶者控除でなく配偶者特別控除を取ることができます。

>今年、親から土地家屋を贈与され、贈与税を支払いました…

ん?
なんか詐欺に引っかかったんじゃない?

今年の贈与に対する贈与税を納めるのは、来年 2/16~3/15 です。
今年既に取られたのなら、贈与税などでありませんよ。
詐欺の疑い濃厚です。お調べ下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

それに、親が60歳以上、子が 20歳以上になっているなら、相続時精算課税を申告すれば、現時点で贈与税を払うことを回避できますしね。
親はそんな年寄りでないというのなら、素直に贈与税を払うより他ありませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>なんだかよくわからないのですが、確定申告が必要だそうです…

給与収入 135万が年末調整を受けているのなら、原則として確定申告の必要性はありません。

しかも、贈与を受けたことで「贈与税の申告」が必要になることはあっても、「確定申告」が必要になることはありえません。

>寄附金控除?も、と思っているのですが、その場合、控除限度額とか…

どうしても確定申告をしたいのなら、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記入されている数字。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

回答ありがとうございます。
贈与税と不動産所得税がごちゃまぜになっていました。
自分でも色々勉強したいと思います。
土地家屋を贈与されてから、私
ありがとうございます。
不動産所得税と贈与税がごちゃ混ぜになっていました。
これから勉強したいと思います。

お礼日時:2018/12/27 12:46

残念ながら、不可解な話ばかりです。



>旦那の扶養で、給与収入は135万位
>あります。
社会保険の扶養条件は、給与収入で
★130万未満です。
社会保険の扶養から抜け、
・国民年金
・国民健康保険
の保険料を払う必要があります。

>土地家屋を贈与され、
>贈与税を支払いました。
贈与税を納税するのは、
来年2~3月に税務署へ行って
『贈与税の申告』をして納税します。
・贈与税の納税はまだですし、
・『確定申告』でもありません。

>ふるさと納税にも興味があり、
>控除限度額
住民税の2割の限度額があります。
135万の住民税は、
給与収入135万
-給与所得控除65万
-基礎控除33万
=課税所得37万
37万×10%=3.7万(住民税所得割)
の20%が限度額なので、
3.7万×20%=7,400円
寄附金控除を考慮すると、
約1万円までは、ふるさと納税は
してもよいですが、
・支出が2000円増えるので、
 お礼の品3000円相当。
・年末の〆している所も多く、
 クレジットカードでかろうじて、
 間に合う所もあるが、よく確認
 しないと、来年の納税にまわって
 しまう可能性大。

といった感じです。

全体的に不可解な情報ばかりです。
特に
・贈与税の話
が、理解できません。
もしかして、贈与後、売却したり
しませんでしたか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あまりにも自分の無知さに嫌気がさします。
贈与後支払ったのは、不動産所得税というものらしいです。
贈与税は確定申告ではないのですね。
お忙しい中、回答していただきありがとうございます。

お礼日時:2018/12/27 12:39

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