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所有者及び使用者が私の普通自動車を所有者私のまま使用者を友人に変更手続した場合に税の申告は発生しますか? ネットで調べていると代書屋の使用者変更手続に自動車税・自動車取得税申請の項目があります。 ローン返済中の場合と個人所有の場合でごっちゃになってしまいました。
自動車税・自動車取得税は所有者が払うと言う記述と自動車税のはがきは使用者に来ると言う記述があります。所有者が個人の場合既に自動車取得税は所有者が払っており、 また自動車税はローン返済中を除いて個人所有の場合は所有者にはがきか来るという認識は正しいでしょうか?
つまり使用者のみの変更では税の申告はいらないと言うことで正しいでしょうか。

A 回答 (2件)

>所有者私のまま使用者を友人に変更手続した場合に税の申告は発生しますか?



先ず、所有者と使用者が同一名義の場合は「所有者が各種税金の納税義務者」ですよね。
では、今回のように(何故か)使用者名義のみを変更する場合。
基本的に、自動車税・自動車取得税は「新使用者が納税義務者」となります。
各陸運局車検場で変更登録「自動車検査証記入申請書(変更登録申請書)」を行うときに、一緒に申告・納税「自動車税・自動車取得税申告書(報告書)」を行います。

>自動車税はローン返済中を除いて個人所有の場合は所有者にはがきか来るという認識は正しいでしょうか?

基本的に、間違いです。
自動車税については、自動車を登録した際に提出する「自動車税申告書」の納税義務者欄に記載した者が納税義務者になります。
通常は、使用者名を納税義務者欄に記載します。
「自動車税申告書」の納税義務者欄が空欄の場合は、所有者が納税義務者になります。
質問者さまの場合、自由に選択して下さい。
常識的には、全く利用しない自動車の税金を負担したく無いですよね。

この回答への補足

回答ありがとうございました。自動車税に付いては非常にクリアーになりました。 ただ自動車取得税に付いてまだ合点がいかないところがあります。 私は自動車取得税に付いては回答1の方と同じ認識でした。つまり自動車を取得した人が個人の場合はその個人の所有者であるという認識でした。(ローンの場合は該当しないことは理解しています) 海外出張の為友人に車を貸し、帰国後また乗りたいと思っていますが、トラブル防止の為使用者変更した方が良いと考えていました。 ただこの場合もし自動車取得税も該当してしまうと出張時及び帰国時の2回の使用者変更で税金を払わなければなりません。(購入時に自動車取得税の計算方法を把握しましたので理解していますが、2回とも対象額が50万未満には程遠い額になる計算です。)自動車取得税は財産税だと思っていましたので所有者が変わらないのに何故という疑問がまだあります。 多分財産税では無いのですね。もしこの点のご説明がありましたら完璧にクリアーになります。

補足日時:2011/01/23 09:50
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。補足質問させていただきましたが、ご説明をよく読みましたら自動車取得税も理解できました。結論として使用者変更しても自動車税・自動車取得税の3枚綴り申告書の納税義務者の欄を所有者にしておけば自動車取得税は発生しないということで矛盾は解消されました。自動車税のハガキは所有者に来てしまいますがこれは対処が可能ですので問題ありません。 どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/01/24 11:25

はじめまして、よろしくお願い致します。



基本的には、その自動車の取得している人が税金を払います。

すなわち、使用者ではなく自動車(持ち主・所有者)です。

でも、交通事故が起きた場合に所有者が使用者の代わりに賠償責任をおうことがあります。

税の申告は、所有者に来ますので申告というより税金を納めるようはがきが毎年きます。

ご参考まで。

この回答への補足

回答ありがとうございました。私も自動車取得税に付いては同じ認識でしたが実は良く分からなくなりました。 念押しで申し訳ありませんが、原則として車検証の所有者が変わらない限り自動車取得税は発生しないで正しいでしょうか?

補足日時:2011/01/23 11:57
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。補足質問させていただきましたが、その後自動車取得税も原則として同じであり、納税者が所有者であれば使用者変更後でも自動車取得税自体発生する要因が無いことが理解できました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/01/24 11:32

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