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知人に250万円を貸そうと思っています。

月々25000円づつ返済してもらう予定なんですが、その返済金に所得税などの税金は課税されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#1です。

#3さんの記載についてひとこと。
通常の金利相当分と実際の金利(無利息の場合、0)との差額分は得をした人への贈与となります。無利息ないし低額の場合は借りた人が貸した人に金利相当の差額分贈与を受けることになり、高額の場合は貸した人が借りた人から金利相当の差額分贈与を受けることになります。贈与税は年間110万円までは税金がかかりませんので、法定金利一杯に貰ったとしても(全然もらわなかったとしても)その差額分は110万円に達しませんので無税となります。ただし、通常の金利相当分に関しては雑所得として申告する必要がありますが、あなたが給与所得のみで年間20万円以上利息を貰わないのであれは確定申告の必要もなくなり、税金も払わなくても済むことになります。
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これは注意が必要です。


まず、無利子で貸し付けた場合、「貸付を受けた人」が現状の金利分の所得を得たとされて、その分を課税されます。
この場合、基準とする金利は税務署が教えてくれますので、この範囲の金利を付けるようにすれば、貸付を受けた人の税金は大丈夫です。

今度は、金利を付けて貸し付けた場合ですが、「お金を貸す人」に金利が手に入るので、その分、所得として課税されます。
又、非常に低い金利で貸し付けた場合、現状の金利水準と比較して、低い分だけ「貸付を受けた人」にも所得があったとされて課税されます。

ただ、所得の種類が分からないので、税務署に聞いた方が良いと思います。
その所得の種類により、確定申告が必要かどうかがわかります。
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(゜ロ゜;)エェッ!?


私は知り合いに110万を年16%の利息で貸しました。
今のところ返済計画書にそって返してもらっていますが
利息に税金とは考えもつきませんでした。

でも、個人対個人なら税務署も調べようがまったくな
いですよ。

でもまじめに考えたら確定申告すべきでしょうね。
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貸した元金の分については所得ではありませんので、税金はかかりませんが、もし、貸付利息を受け取ることになるとその分に対して税金がかかることになります。

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