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夫婦間で110万を超えるお金の移動があると、税金がかかると最近知りました!!

夫の口座からの250万を、妻の口座にある750万と足し、
妻名義で1年で下ろせる1000万の定期を作りました。
この場合も夫から妻への贈与にあたるんですよね?

特に遣い道を考えていたわけでもなく、今は利率が良いので、良かれと思ってまとめただけなのですが。。。

満期後、再び250万を夫の口座に戻せば問題ないのでしょうか?
今更なのですが、贈与税とみなされずにすむ方法がもしあればお教えください。

A 回答 (5件)

贈与税ってもらった方が申告しない限り


税務署から「納付書」が送られてくるも
のでもありませんよ。

それにitousanさんは家族のお金をかき集めて
ぴったり1000万で貯金したかった訳です
よね。奥さんに250万をあげたわけではな
いと思います。

仮にあげたとしてもいちいち申告などする人
いませんよ。

俺だって親に数百万の車買ってもらいました
が贈与税申告していません。世の中そういう
ものです。

なので今回の件も奥さんにあげたのではなく
便宜上そうしたということであれば贈与税など
払う必要ありません。
だってあげたんじゃないんですからね。

なのでいちいち満期後にどうのこうのなどする
必要もないですよ。
っていうかそんなに神経質になる事はありません。
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この回答へのお礼

お返事おそくなってすみません!!

回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます!!

お礼日時:2008/06/24 19:35

>贈与税ってもらった方が申告しない限り税務署から「納付書」が送られてくるものでもありませんよ。



全てがそういうわけではありません。
保険金(養老保険、入院保険など)保険の一時金(ボーナスといわれるもの)など、親が保険料を払って、子供が受取人になっていた場合、もらった本人は贈与税の申告をしないと保険会社から支払い調書が税務署に行く(30万以上支払った場合)ので、脱税になります。
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この回答へのお礼

お返事遅くなってすみません。
参考にさせていただきます!!

お礼日時:2008/06/24 19:33

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。


現金や預貯金は明確に、夫のものか妻のものか区分されます。
とはいえ、税務署が個人の銀行口座にまで目を光らせているわけではありませんから、ご質問の行為で直ちに贈与税が発生するとは考えにくいです。

ただ、その定期が満期になって引き出したとき、妻名義の高級外車でも買えば、250万円分は夫から妻への贈与となり、贈与税の申告納付が必要になります。
夫名義で不動産を購入したような場合も同様に、750万円分が妻から夫への贈与となります。

もちろん、夫婦や親子は相互に扶養義務があり、通常の生活費は贈与とはなりません。
1,000万が満期になったあと、ちびちび出してきて家事費に充てるなら、贈与税の心配は要りませんが、不動産や高級外車は扶養義務の範囲とは言えないので、贈与となります。

いずれにしても、
「瓜田に沓を入れず。李下に冠を正さず。」
で、満期が来たときは、夫、妻それぞれ本来の名義に戻しておくのがよいでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お返事おそくなってしまいすみません!!

回答ありがとうございます。

皆さんの意見を参考にさせてもらいます。

お礼日時:2008/06/24 19:37

夫婦間では贈与になりません。

夫婦の場合は共同財産ですから。
子供の場合は贈与になります。
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この回答へのお礼

お返事遅くなってしまいすみません!!

回答ありがとうございます。

皆さんの意見を参考にさせてもらいます!!

お礼日時:2008/06/24 19:39

おいおい 馬鹿正直にならなくても良い。


夫婦で稼いだ金だよ。 
厳密に言えば その名義の物だけど 関係ない。

子供の名前で貯金したって贈与にならないよ。
厳密に言わないし
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この回答へのお礼

お返事遅くなってしまいすみません!!

回答ありがとうございます。

皆さんの意見を参考にさせてもらいます。

お礼日時:2008/06/24 19:41

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