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日本に住んで15年近くになる中国籍の者ですが、香港・深セン方面への転勤になりました。会社の社員として赴任する場合に、下記はどのように扱われますか?

(1)一般人としてなら、日本に帰省する際の再入国手続が必要ですが、会社員としてても必要ですか?

(2)深センは中国パスポートがあれば問題ありませんが、香港に行くには通可証もしくはビザが必要かと思います。どちらが有利ですか?居住は深センです。香港に行っても長く1週間程度。また、会社員として行く場合も必要ですか?

(3)在日中国領事館に聞く以外に、在日中国人の出入国・ビザ申請について情報提供しているサイトがありましたら教えて下さい。

以上、どなたか知恵をお分け下さいませ。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

まず、日本の出入国ですが、sacred7777さんが、日本の永住者であれば、滞在の目的を問わずに、無期限で日本にいることが出来ます。

しかしながら、再入国許可は、期限がありますので、期限が切れない様に、日本で、再入国許可の延長をしておく必要があります。つまり、日本への入国は、私用か業務に関係なく、再入国許可を取得しておく必要があります。もし、就労VISAですと話が違ってきます。今度は、日本ではなく、香港または、深せんで仕事をされる訳ですから、今お持ちの外国人登録証は、返却しなければなりません。当然、今お持ちのVISAも使えなくなります。次に、日本に入国するときは、目的に合ったVISAを事前に取得しておく必要があります。
次に、香港ですが、これは、香港政庁のホームページに詳しく載っていますので、参考にして下さい。
質問の内容とは異なりますが、香港、深せんどちらで給料を貰い、どちらに住むか、これは、税金、社会保険料が大きく異なりますので、自分の将来を含めて良く考えられることをお勧めします。例えば、中国大陸では、外国人は、中国での年金などは、免除されますが、中国人は、当然ですが、免除されません。所得税の計算方法も異なります。お勤めの勤務先が、中国籍社員を何人も駐在として派遣していれば、会社の方で、対応してくれると思いますが、そうでない場合、日本人の場合と異なることが多いので、ご自分で確認をされることをお勧めします。

参考URL:http://www.immd.gov.hk/zhtml/hkvisas_9.htm#busin …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
さっそく香港の中国大使館に電話をかけてました。
どうやら中国人国籍であれば、VISAではなく通行証のみでOKだそうです。ちなみに私は出張扱いで行きますので、就労VISAは取らない方向になりました。中国の仕組みがまだよく分かりませんので、またいろいろ教えて下さい。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/07 23:59

香港へいくためにビザをとるということは、例えば第三国(香港以外)へいくために香港を経由するときにとるのでしょうか。


その場合、航空券(Eチケット)などがもとめられるとおもいます。
それをキャンセルするという手もありますが、たぶんShenzhenにこれから住むなら、通行証で個人でも香港へ出られるのではないでしょうか(田舎の省の人はむずかしいかもしれません)。

通行証の取り方はたぶんご存じだとおもいます。
それほどむずかしいことではないとおもいます。

日本に「帰省」と言っていただけるのは、とれもうれしいです。日本にくるなら、ぜひ再入国手続きをおとりください。

私も今年から年5~7回くらいシンセンいく機会があります。
シンセンは、3年前とくらべると街はそれほど変わっていませんが、店がけっこう変わっていました(前の店はつぶれた?)。
しかし通りを歩く人の群れが、以前よりすくなくなっていました。
ちょっと活気がなくなったのか、あるいは街が成長して大人になったのか……。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
私にとっては「帰省」なんですよ(笑)
心はすっかり「日本」ですから。
再入国は3年ごとの更新のようですので、
更新なしで帰って来れるといいなと思ってます。

お礼日時:2008/07/07 23:50

(1)会社員は一般人です。

観光と業務の違いを言っているのでしょうか?外交や公務なら違うかもしれませんが、観光だろうが業務だろうが一私人が入出国することに変わりはありません。あなたが現在の在留資格(永住者、特別永住者、定住者、日本人の配偶者等など)を転勤中後に日本に再入国するときにも使用したいのなら、もちろん再入国許可は必要です。

ただしあなたの持っている在留資格が活動が限定されたもの(就業のいずれかなど)であるときは、3ヶ月以上その活動を行っていなければ在留資格の取消の対象になります。転勤ともなれば3ヶ月以内ということはないでしょうから、この場合は日本再入国には査証が改めて必要で、出国時に外国人登録証明書を出国審査官へ返納となります。

蛇足ですが再入国許可の延長は日本国内ではできませんね。止むを得ない事情の場合のみ在外日本大使館/総領事館で一年延長が可能です。日本の入国管理局で申請した場合、あなたが永住者なら3年、特別永住者なら4年、日本人の配偶者等や定住者ならばその在留期限までの数次再入国許可がもらえます。

例えばあなたが日本人の配偶者等や定住者の在留資格の3年を最近更新したばかりならば、ほぼ3年の再入国許可をもらえ、外国人登録もそのままで行けます。ただしその場合、税金年金保険等すべて日本国内で納付する義務がありますが、お勤め先が日本企業で海外出張扱いならば問題ないでしょう。

(2)(3)については無知です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
私の在留資格は「永住者」でした。
よって3年以内に1回帰ってきて、また中国の方に出る感じになります。
税金関係は仰る通り、日本企業からの出張扱いになるそうです。
てっきり会社員は一般人と違うと勘違いしてました。
勉強になります。

お礼日時:2008/07/07 23:56

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