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こんにちは、みなさん!!(代筆投稿)

【質問】
確定申告は何年前までさかのぼれますか?娘の国民年金の支払いをしていましたが、自分の年末調整に出していませんでした。

ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

確定申告をやっていない年の分については5年まで遡れます。


ただし確定申告を済ませた年の分についての修正申告等ですと1年しか遡れません。
例えば5年前まで遡れても3年前だけ確定申告をしたことがあるというなら、その年についてはもう確定申告は出来ません。
出来るのは3年前を除いた4年分と言うことになるということです。
還付申告も5年前まで出来ます、1年と言うのはすでに確定申告をした分の修正申告等の場合です。
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確定申告をして、所得税を多く支払ってしまっている場合は、更生の請求という手続きが必要になり、こちらは1年しか遡ることはできません。


ですので、今更生の請求が可能なのはH19年分のみということになります。

ただし、確定申告を自分でしていなくて、年末調整しかしていないということであれば、H20年12月末日までに申告できるのはH19年、H18年、H17年、H16年、H15年分の5年間となります。

この申告の場合は更生の請求という手続きでなく、初めての確定申告になりますので、期限後申告となり、普通の確定申告と同じように申告をすれば大丈夫です。

この回答への補足

年末調整しかせいいませんので、早速確定申告をしようと思っています。

補足日時:2008/07/05 15:54
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確定申告をして無かったのであれば5年前まで。


還付目的の申告なら1年前までとなっております。
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