アルバイトを数人雇っています。
そのうち一人が引越しをするので、電車代が数倍になり、定期代だけでも4万近くかかってしまうのですが、それを理由に解雇をすることはできるのでしょうか。職安で募集したときは、交通費限度額なし、と出しているのですが、月4万もかかるなら採用もしません。
次の仕事が見つからないらしく、やめるつもりはないらしいのですが、アルバイト代と交通費、同額程度はらうのはしんどいです。また、彼女の能力が、その電車代をはらってもまだ余りある!というほどのものではないです。
以前、一部負担してくれと言ったところ、「それじゃぁ条件と違う」と言われました。
大変困っています。よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
交通費4万は、すごいです。
私より多いじゃないですか。その理由で即時解雇ができないだけであって、
30日前の解雇予告をし退職日までシフトをいれなければいいだけです。
交通費を理由に解雇はできないなどと労働法の解雇の制限にあるわけでもなく、
今回のケースでの正当な事由が必要とは訴訟を起こした場合の判例であって、
アルバイトさんが解雇の無効を訴訟を起こしてまで、どうこうするとも
思えません。訴訟を起こしても確実に勝訴するとは思いませんし
訴訟を起こすなら新しいバイト先を探した方が早いです。
会社はアルバイトをボランティアで雇っているわけではありません。
バイト代と交通費分の利益をそのアルバイトさんがだしていないでしょう。
給与以上の利益を上げてくれないと雇えません。当然です。
あまり、もめたくないでしょうから
もう一度今の交通費ではこれ以上雇用できないことを伝え、
30日以内に次のアルバイトを探してもらってください。
その間は生活に困らない様シフトを調整することで納得して
もらってください。
冷たく言っちゃだめですよ。
なんとか辞めずにすむ方法を考えたが、やはり無理だと言わないと。
No.5
- 回答日時:
即時解雇できないことは他の回答の通りですね。
給与規定等を作って交通費の限度を設定してしまいましょう。
従業員から代表者を選んでもらい一筆貰えば良いでしょう。
勿論、代表者はその方ではないように。
No.3
- 回答日時:
>朝の3~4時間の短時間にしてくれといわれています。
無理なら、断れば良いと思いますよ。
交通費の金額が理由では解雇できなくても、時間が合わなければ仕方ないのでは?
No.1
- 回答日時:
正当な事由なくして解雇は出来ない。
労働基準法にも明記されていることです。「交通費限度額なし」としているか否かにかかわらず、交通費負担が過重ということが解雇理由にはならないはずですね。
アルバイトで1年未満、なおかつ雇入れ通知書を交付して期間が明記されているならばそこまで待ちましょう。
それまで待てないとき。
こういった場合、大手の会社ならどうすると思いますか?
まず、勤務時間を変更します。
物理的に業務に従事できないならこれは退職勧奨の立派な理由。
相手が「辞めたい」といってくれるようにするのがベターですね。
ただし!
あまり恨みを買うようなことをすると、手痛いしっぺ返しを喰らいます。
特に飲食業のような業種ではアルバイトは辞めても、良き宣伝マンになる可能性がありますから。
早計な判断にならぬよう、善処されることをお奨めします。
丁寧なご回答ありがとうございます。
現在はシフトが昼から夜なのですが、
朝の3~4時間の短時間にしてくれといわれています。(これはまだ返事してません。こういうのは聞かなくてはいけないんですか?)
他の人との兼ね合いもあり、彼女の都合だけでそうするわけにも行かず、ひたすら「辞めたい」といってくれるのを待つばかりです。
彼女の引っ越すところは、雨風に弱い電車であるだけに、この問題はものすごく憂鬱です。がんばります。
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