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今日付で退職する社員から、健康保険の資格喪失の証明書を発行してほしいと言われました。
明日その書類を使用するので、即効で発行して欲しいと言われたのですが、資格喪失する前の日付(今日)で発行しても問題ないものでしょうか?それとも明日にならないと発行してはいけないものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは^^


会社で総務事務をしています。
恐らくその方は国保(国年)に加入等のために必要なんでしょうね。

本来なら、資格喪失の事実があってからでないとそういった書類は作成出来ません。
ですが今回の場合、今日退社の方なので、本日付けでも構わないと思います。
証明書に『喪失年月日』と共に『退職年月日』を記入する欄がありますよね?
それで役所は判断出来ます。
証明書作成日は今日で構いません。
但し、くれぐれも「今日は使用出来ませんよ」という事を承知して貰って下さい。
作成日・退職日は今日でも、実際資格喪失日・国保加入日は明日ですから。

こちらからしてみたら、「うざっ!」って感じですよねw
明日が金曜なので、土日を挟む前に処理を済ませたいんでしょう。
なにか病院にかかってらっしゃるのかも知れませんね。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました!<(_ _<(_ _<(_ _)>_ _)>_ _)>
同じ部署に頼れる人がいないので、mosubaruさんのように頼れる上司がいたらいいなと思いました。
一人でどう判断したらいいか分からなくて心細かったので本当に助かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/10 14:16

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