
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法人で設立したわけですから、設立登記のための諸費用の支払が発生しています。
また、資本金の払い込みによる入金も生じています。
まずこれらを帳簿に記載しましょう。
実質的な「営業」の開始がいつであれ、もうすでに会社としての現金が動いているわけですから、「事業」はすでに始まっています。
青色申告の届出は、早めに済ませましょう。
ところで帳簿の書き方はおわかりでしょうか。
No.2
- 回答日時:
設立から2か月以内にしなければならないのは青色の申告ではなく、青色申告の届出になります。
ただ単に青色申告承認申請書に記入して提出するだけです。(法人設立届出書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書等と一緒に現在事項証明書を添付して提出するのが効率的です)
よくわからない場合は、現在事項証明書を持って税務署に行けば教えてもらえます。
設立からまだお金が動いていないかもしれませんが、とりあえず法人の通帳を作成して、設立時に個人の通帳に入れておいた資本金を移動することになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/15 20:08
資料の準備はしていますが、棚卸資産、減価償却の届出書の記入がわからず止まっています。
わからなければ税務署で教えて貰えばいいんですね。
回答ありがとうございました。
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